用途地域が定められていない区域(白地地域)にかかる建築形態規制
建築形態規制の見直しについて
宝塚市では、これまでも建築基準法にもとづき、用途地域が定められていない区域(白地地域)にかかる建築形態規制がなされてきましたが、平成12年の建築基準法の改正を受けて、現在の土地利用の状況や地域特性などから、新たに建築形態規制の方針を定めました。
改正後の建築形態規制では、今後も地域の良好な集落環境を維持・保全していくために、これまでと同様に容積率を100%、建ぺい率を60%とする一方で、高さ制限については、現在の土地利用の状況においてほとんどの建物が満足している、道路斜線制限「勾配1.25」、隣地斜線制限「20メートル+勾配1.25」を適用することとしました。
- 宝塚市では、白地地域は原則としてすべて市街化調整区域です。
建築形態規制の改正内容
規制 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
容積率 | 100% | 100% |
建ぺい率 | 60% | 60% |
道路斜線制限 | 勾配1.5 | 勾配1.25 |
隣地斜線制限 | 31メートル+勾配2.5 | 20メートル+勾配1.25 |
- 地区計画や開発許可によりこれらの形態規制が定められている区域においては、適用除外となるのでご注意ください。
今後の規制の見直しについて
これらの建築形態規制については、今後の土地利用方針の決定や都市基盤整備の動向等を踏まえながら、地域の環境の保持のため、必要に応じて見直していくこととします。
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都市整備部 建築指導課
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