兵庫県建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例
条例の背景・趣旨及び目的
阪神・淡路大震災では施工不良や手抜き工事が原因と思われる木造家屋の倒壊等により多くの方が亡くなられ、これをきっかけとして欠陥住宅等が社会問題化しました。
施工不良や手抜き工事を防止するためには、建築士による設計・工事監理が重要ですが、これまで、延べ面積100平方メートル以下の木造建築物の新築・増改築については、建築士でない者でも設計・工事監理を行うことができました。このため、市街地の密集地域等における狭小な敷地に建設される小規模な建築物に建築士が関与せず、安全性の確保が課題となっていました。
このため、これらの建築物を建築士でなければ設計・工事監理することができないように基準の引き下げを行うこととし、平成15年3月17日に「建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例」を公布しました。
条例の概要
平成15年10月1日から兵庫県の都市計画区域内の木造建築物の新築及び増改築について、一級、二級又は木造建築士でなければ設計又は工事監理できない延べ面積を、従来の100平方メートルを超えるものから、50平方メートルを超えるものに引き下げます。(宝塚市内は全域が対象となります。)
木造以外の構造の建築物については、これまでと変更ありません。
建築士の資格が必要な業務の範囲
- 「特定」とは、学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、客席室を有する集会場、百貨店をいいます。
建築物の設計又は工事監理の制限に関する条例
(平成15年3月17日兵庫県条例第32号)
(趣旨)
第1条 この条例は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第3条の3第2項において準用する法第3条の2第3項の規定に基づき、1級建築士、2級建築士又は木造建築士でなければ設計又は工事監理をすることができない建築物の延べ面積の特例を定めるものとする。
(1級建築士、2級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)
第2条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内における建築物については、法第3条の3第1項に規定する延べ面積は、50平方メートルとする。
附則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
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