建築基準法第22条の指定区域
宝塚市では、建築基準法第22条第1項の規定による区域を次のとおり指定しています。
指定する区域
宝塚市の行政区域のうち、防火地域及び準防火地域以外で用途地域を定めている区域
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都市整備部 建築指導課
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