宝塚市斜面地建築物の制限に関する条例

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ID番号 1003087 更新日  2015年6月19日

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条例の目的

住宅地下室の容積の緩和(平成6年)、共同住宅共用廊下等の容積不算入(平成9年)の建築基準法の改正により、容積制限が大幅に緩和されたことにより、低容積率の指定がなされている地域に斜面地を利用した高容積の集合住宅の建設が可能になりました。

この条例を定めることにより、斜面地での容積制限の緩和を規制し、階数を制限することで平坦地と同程度の規模に抑え、良好な住環境の確保と周辺環境との調和を図ることを目的としています。

条例の概要

対象建築物

周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える建築物。

制限の内容

1.建築物の階数の制限

  • 適用区域は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域です。
  • 対象とする建物用途は、一戸建ての住宅以外です。
  • 建築物の階数は、4を超えてはならないものとします。

2.容積率算定のための地盤面の設定

  • 適用区域は、住居系の用途地域及び用途地域の指定のない区域です。
  • 対象とする建物用途は、共同住宅、長屋及び老人ホーム等です。(平成27年6月1日施行の改正建築基準法により老人ホーム等についても地下室の緩和が適用されることに併せて、老人ホーム等を制限の対象に加えました。)
  • 地盤面の設定は、建築物が周囲の地面と接する位置のうち最も低い位置からの高さ3メートル以内の平均の高さにおける水平面とします。

詳しくは、以下のPDFファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市整備室 建築指導課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2082 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。