簡易専用水道設置届
- 対象者
個人又は団体、事業者
- 申請方法
担当部署、郵送
- 申請事務の内容
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える給水設備は、水道法において「簡易専用水道」となり、設置者の方は設置届を提出してください。
- 申請手続の流れ
市上下水道局給排水設備課へ必要書類を添付し1部提出してください。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
担当部署へ持参か郵送してください。
- 申請について
- 申請用紙名称
- 印刷時の注意
- 次の形式で印刷してください。
A4、縦 - 申請書記入上の注意
記入例を参考にしてください。
- その他
簡易専用水道の設置者は年1回の「水槽の清掃」と「厚生労働大臣の登録検査機関による法定検査」が義務付けられています。
日常からの水槽の適正管理をお願いします。
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
上下水道局 施設部 給排水設備課
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎2階
電話:0797-73-3691 ファクス:0797-72-5381
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。