国民健康保険の海外療養費

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ID番号 1008721 更新日  2016年7月20日

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対象者
  • 個人又は団体の方
申請の種類
  • 窓口での申請が可能です。
申請事務の内容

国民健康保険に加入している人が、海外渡航中に病気や怪我で診療を受けた場合は、国民健康保険の給付を受けることが出来ます。
※「海外療養費の説明文書」を必ずお読みください。

申請手続の流れ
  1. 出国前に診療内容明細書及び領収明細書の書式を入手する。(下記「申請用紙名称」よりプリントアウトして下さい。)
  2. 国外において診療を受けた医療機関で、担当の医師から、治療内容や支払った金額等についての証明(診療内内容細書、領収明細書等の書類)を記載してもらって下さい。
  3. 帰国後、市(国保)に対して、持参書類を全て揃えて療養費支給申請を行います。
  4. 国保連合会で書類内容を審査し、海外療養費として支給する額を決定し、申請された口座に振り込みます。(すぐには支給されません。)
申請用紙名称
印刷時の注意
次の形式で印刷してください。
A4 、 縦 、 両面

制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。