後期高齢者医療制度・福祉医療 よくある質問
質問どのような場合に実費負担した医療費の払い戻しを受けられますか。
回答
以下のような場合は払い戻しが受けられます。
・受給者証が届く前、もしくは提示を忘れて医療機関等を受診し、医療費の一部負担金の支払いをした場合
・兵庫県外の医療機関等を受診し、医療費の一部負担金の支払いをした場合
・健康保険被保険者証(マイナ保険証)を提示するのを忘れて医療機関等を受診し、医療費を全額自己負担した場合(先に加入している健康保険の手続きをし、健康保険の支給決定通知が必要)
・特定医療費(指定難病)、自立支援医療(精神通院治療・更生医療・育成医療)の医療費の助成を受けている場合
・療養費(治療用装具等)の場合
市役所医療助成課または市内のサービスセンター・サービスステーションにて、支給申請ができます。
領収書・福祉医療費受給者証・健康保険の確認できるもの(健康保険被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ等)・口座番号のわかるものをご持参のうえ、手続きをしてください。
ただし、高額療養費・療養費・附加金に該当する診療については、加入されている健康保険にて別途お手続きが必要です。手続きの方法については、加入健康保険にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 医療助成課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2064(福祉医療担当) 0797-77-9103(後期高齢者医療担当)
ファクス:0797-77-2085
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