国民健康保険 よくある質問

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ID番号 5000565 更新日  2022年4月1日

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質問国民健康保険の資格を持っています。海外でケガや病気になり受診した場合、保険の給付はありますか。

回答

海外渡航中に病気やけがで治療を受けた場合、日本国内で保険適用となる医療行為については、帰国後に申請をすると国民健康保険の給付を受けることができます。(日本国内での居住実態によっては給付出来ない場合があります。)
具体的には、日本国内の保険医療機関などで給付される場合を標準として決定した金額から被保険者の一部負担金相当額を控除した額を海外療養費として支給します。
なお、払い戻しの請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。


【申請に必要なもの】

  • 国民健康保険被保険者証
  • 病院等に支払った領収書
  • 診療内容を記載した医師の診療明細書及び領収明細書等の原本
  • それぞれの書類が外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文(翻訳者の住所・署名のあるもの)
  • 国保の世帯主の金融機関の口座がわかるもの
  • 渡航記録が記載されているパスポート(原本)

詳しくは、国民健康保険課給付担当(電話:0797-77-2063)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。