国民健康保険 よくある質問

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ID番号 5000569 更新日  2022年4月1日

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質問旅先で急病になり、保険証なしで受診した場合、給付は受けられますか。

回答

国内での旅行中の急病などやむを得ない事情で、国民健康保険被保険者証を持たずに医療機関等で受診した場合、後日申請することにより保険の給付を受けることができます。
治療に要した費用のうち、審査のうえ認められた医療費の総額からその額に自己負担割合を乗じた額を差し引いた金額が支給されます。
なお、払い戻しの請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
【申請に必要なもの】

  • 国民健康保険被保険者証
  • 病院等に支払った領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 国保の世帯主の金融機関の口座がわかるもの

詳しくは、国民健康保険課給付担当(0797-77-2063)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民生活室 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。