宝塚市農業委員会
宝塚市農業委員会
農業委員会とは
農業委員会は、農地法等の法令に基づく事務(農地等の権利移動の許可、農地転用案件への意見具申など)や農地等の利用の最適化の推進(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)に関する事務を執行する「行政委員会」です。
農業委員会事務局の窓口は、9:00~12:00です。
上記以外の時間帯(午後)は、現地調査、事前予約の相談業務、その他の業務等のため、事務局職員が不在の場合があります。
農業委員会事務局にご用の方は、原則として午前中(9:00~12:00)にご来庁、または事前のご連絡(0797-77-2110)にご理解とご協力をお願いします。
農業委員会が取り扱う主な手続き
農地の権利移動(農地法第3条)、権利取得(農地法第3条の3)、転用(農地法第4条・第5条)には、農業委員会等の許可や届出が必要です。
農地の売買、貸借、転用、相続等の手続きについては、農業委員会事務局(0797-77-2110)までご相談ください。
農業委員会で取得できる証明書
農業委員会が発行する主な証明書等は、次のとおりです。
相続税納税猶予の適格者証明書 (1通につき300円)
租税特別措置法による相続税の納税猶予を税務署に申請する場合に必要な添付書類です。
引き続き農業経営を行っている旨の証明書 (1通につき300円)
租税特別措置法による相続税の納税猶予を受けている方が、3年ごとに、引き続き農業経営を行っていることを税務署に報告する際に必要な添付書類です。
税務署から届いた通知書等をご持参ください。
生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明書 (1通につき300円)
生産緑地を耕作してきた方が亡くなった場合や 故障した場合等、生産緑地の買取申出の手続きに必要な添付書類です。
非農地証明書 (1通につき300円)
農地転用以外の理由により、土地登記簿上の地目を田・畑以外のものに変更するための手続きに必要となる証明書です。土地登記簿上の地目が田・畑であるにも関わらず、天災等により農地への復旧が困難になったなど、非農地証明書の交付は一定の条件を満たす場合に限定されます。
提出された交付申請(証明願)は、原則として、農業委員会(受付日の翌月の総会等)で審議の上、交付(または不交付)を決定します。
交付申請(証明願)には、それぞれの証明内容に応じて添付書類等が必要となる場合があります。
証明書等の交付をご希望の方は、農業委員会事務局(0797-77-2110)までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2110 ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。