森林の土地を取得したときは届出が必要です
森林の土地の所有者届出制度について
森林を相続・売買等にて所有した際は提出が必要です。
個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林(※1)の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。
面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※2)を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。
※1:兵庫県が策定している地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
※2:国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
市街化区域:2,000平方メートル その他の都市計画区域:5,000平方メートル
都市計画区域外:10,000平方メートル
届出制度ができた理由
森林の所有者がわからないと、
- 行政が森林所有者に対して助言等ができない
- 事業体が間伐等をする場合に所有者に働きかけて森林を集約化し効率をあげられない
以上のことから、森林の土地の所有者の把握を進めるため、平成24年4月から森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。なお、この届出により、森林の所有権の帰属が確定されるものではありません。
届出の方法
所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村の長に届出を行います。
宝塚市の森林を取得した際は、宝塚市農の魅力創造課(宝塚市役所2階)へ提出してください。
相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出の様式
届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
- その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)申請書の押印は省略で結構です
- その森林の土地の登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類
届出をしなかった場合の罰則
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
関係法令等
- 森林の土地の所有者届出制度の概要 (PDF 4.7MB)
- 関係法令(森林法・森林法施行規則) (PDF 48.1KB)
- 関係通知(森林の土地の所有者となった旨の届出制度の運用について) (PDF 138.6KB)
- Q&A (PDF 135.7KB)
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
産業文化部 農の魅力創造課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2036(農の魅力創造課) 0797-77-2110(農業委員会)
ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。