森林の伐採について

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ID番号 1026323 更新日  2023年4月18日

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森林の伐採には届出書の提出が必要です。

 地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、事前(90-30日前)に「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が義務付けられています。

 また、伐採が完了したときは、伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは、伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務付けられています。(平成28年5月の森林法改正に伴い、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林届出書を提出された方は、事後に市長へ状況報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況報告が必要となりました。)

 市長が宝塚市森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。また、無断で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。

伐採及び伐採後の造林届出、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書についての届出記入マニュアルは、下記のとおりです。

 

【注意事項】

 ・0.8ha~1ha未満の伐採は、小規模開発計画書の提出が必要です。

 ・1ha以上の伐採は林地開発となり、林地開発許可の手続きが必要となります。

  ただし、令和5年4月1日より、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為にかかる面積が

  0.5haを超えるものについて林地開発許可が必要です。

 ・また、保安林に指定されている区域の場合も、手続きが異なります。

 以上の手続きの場合は、阪神北県民局(阪神農林振興事務所)へお問い合わせください。

提出対象者

 森林所有者や立木を買い受けた方

※所有者以外の方が届出する場合は、所有者との関係を明記した委任状、承諾書、協定書等、所有者から立木の伐採について承諾を得たことがわかる書類を提出してください。

※立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出してください。

伐採及び伐採後の造林届出について

※伐採を始める90日前から30日前までに提出が必要です。

【提出書類】令和5年4月1日より伐採造林届の添付書類が下記伐採造林添付書類の見直しチラシのとおりになります。

伐採及び伐採後の造林届出書(以下でダウンロード可能です)押印は省略で結構です。※主伐の場合には、伐採及び集積にかかるチェックリスト(以下でダウンロード可能)、搬出計画図(以下でダウンロード可能)が必要です。下記添付書類の見直しチラシ書類以外に伐採前の状況写真の添付をお願いします。

(追加)確認通知書・適合通知書が必要な方は、下記交付申請書を提出下さい。

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告

伐採を完了した日から30日以内に提出が必要です。

(1)伐採に係る森林の状況報告書

(2)状況のわかる写真

伐採後の造林に係る森林の状況報告

造林が完了した日から30日以内に提出が必要です。

(1)伐採後の造林に係る森林の状況報告書

(2)状況がわかる写真

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方

平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

提出しなかった場合、罰則があります。

  • 伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
  • 伐採及び伐採後の造林に係る状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 農政課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2036(農政課) 0797-77-2110(農業委員会)
ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。