宝塚市店舗等魅力向上チャレンジ支援補助金

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ID番号 1042203 更新日  2024年4月16日

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宝塚市店舗等魅力向上チャレンジ補助金

宝塚市では、市内に新規出店しようとする事業者に対し、出店にかかる経費の一部または家賃の一部を補助します。下記のとおり【魅力店舗チャレンジ出店促進型補助金】及び【商店街空き店舗活用型補助金】の二種類があります。

※本補助金の交付を受けられる方は下記の補助金も併給可能です。

対象者(共通事項)

1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、個人事業主、特定非営利活動法人であること。

2 以下のすべてを満たすこと。

 ア 店舗の営業時間が原則1日6時間以上であること

 イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型風俗特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者でないこと

 ウ 市税の滞納がない事業者(ただし、滞納がある場合でも分割納付、徴収猶予等の手続きをしている場合はこの限りではない)

 エ 宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第6号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと

 オ 政治団体並びに宗教上の組織及び団体でないこと

 カ 同じ商店街内での店舗の移動でないこと(商店街空き店舗活用型補助金のみ)

 キ 【魅力店舗チャレンジ出店促進型補助金】について、過去に同一店舗等において、当補助金及び宝塚市空き店舗等出店促進補助金、宝塚市店舗外装整備補助金を利用していないこと

 ク 【商店街空き店舗活用型補助金】について、過去に同一店舗において、当補助金及び宝塚市商店街空き店舗活用事業補助金を利用していないこと

魅力店舗チャレンジ出店促進型(改装工事、設備購入費の補助) 受付中

市内の空き店舗への魅力的な店舗等の出店を促進するため、空き店舗等を活用して事業を開始する事業者に対して、改装工事、設備購入費等の一部を補助します。

補助金額

補助対象経費の1/2以内で上限120万円

※対象エリア(観光プロムナード準拠した区域、清荒神参道沿い、北部西谷地域)の場合、上限135万円

 ただし、北部西谷地域の場合、別途「宝塚市北部地域振興に資する施設の建設等に関する要綱」に基づいた申請が必要です。

補助対象物件

ア 市内で3か月以上空き店舗となっている物件

イ 自己所有の店舗を新築又は改築した店舗

補助対象事業

1 店舗で行う主たる事業が日本標準産業分類(平成25年10月改定、平成26年4月1日施行)に掲げる以下の業種のうち、不特定多数の一般の消費者を顧客とする事業。ただし、市外に本店があるフランチャイズ店舗等については、対象外とします。
 ア 小売業(中分類56~60)
 イ 飲食店(中分類76)
 ウ 持ち帰り・配達飲食サービス(中分類77、小分類772配達飲食サービスを除く)
 エ 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)

2 観光振興に資する休憩所またはギャラリーの設置、運営その他の来街者の滞留性を高める事業(※上記1のいずれかの事業を主な事業として併設すること)

3 そのほか出店地域または商店街の魅力向上に資すると市長が認める事業(イベントその他の一過性の事業を除く)。

補助対象経費

補助対象となる経費は本補助金の交付決定後にかかった経費とします。

ア 出店にかかる備品購入費(取得価格3万円以上)

イ 店舗等の改装に要する経費及び建物に付属する設備工事費

【ただし、下記の経費は対象外となります】

ア 建物の維持管理及び老朽化のみを理由とする工事等

イ 補助対象者の資産形成とみなされる備品購入費

 (例)

  ・パソコン、タブレット端末、ソフトウェア

  ・自動車、自転車、バイク

  ・冷蔵庫の更新

  ・エアコン、空気清浄機           等  

申請について

申請期間

令和6年4月15日(月曜日)~令和6年5月15日(水曜日)16時まで

申請方法

郵送の場合 

(宛先)〒665-8665 宝塚市東洋町1-1 商工勤労課宛

商工勤労課へ持参する場合

窓口の受付時間:9時~12時、12時45分~17時30分(土日祝を除く)

※申請について事前確認がある場合はメールでも受け付けています。

m-takarazuka0066@city.takarazuka.lg.jp

プレゼンテーション審査会の実施及び補助対象者の決定について

提出された資料を「審査基準」に基づき、プレゼンテーション審査を行ったうえで、補助対象者を決定します。なお、プレゼンテーション審査会は5月下旬から6月上旬に実施する予定です。日程については申請受付後に改めて案内します。

商店街空き店舗活用型(家賃の補助) ※随時申請受付

市内商店街で、3か月以上空き店舗となっている物件を活用して事業を実施する場合、家賃の一部を補助し、商店街のにぎわい創出及び活性化を目的とします。

補助金額

家賃月額の1/3以内を1年間補助(月額上限2万円)

※中心市街地区域の場合、月額上限3万円

※店舗の営業月の翌月分からとし、千円未満切り捨て

補助対象物件

賃貸借契約後の物件は補助対象外

市内商店街で3か月以上空き店舗等となっている物件

※出店予定の商店街の同意書が必要となります。

補助対象事業

1 店舗で行う主たる事業が日本標準産業分類(平成25年10月改定、平成26年4月1日施行)に掲げる以下の業種のうち、不特定多数の一般の消費者を顧客とする事業。ただし、市外に本店があるフランチャイズ店舗等については、対象外とします。
 ア 小売業(中分類56~60)
 イ 飲食店(中分類76)
 ウ 持ち帰り・配達飲食サービス(中分類77、小分類772配達飲食サービスを除く)
 エ 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)

2 観光振興に資する休憩所またはギャラリーの設置、運営その他の来街者の滞留性を高める事業(※上記1のいずれかの事業を主な事業として併設すること)

3 そのほか出店地域または商店街の魅力向上に資すると市長が認める事業(イベントその他の一過性の事業を除く)。

申請について

申請期間

賃貸契約前に本補助金の交付申請書を提出してください。

随時受付しています。ただし、予算の上限に達した場合、受付を終了します。

申請方法

郵送の場合

(宛先)〒665-8665 宝塚市東洋町1-1 商工勤労課宛

商工勤労課へ持参する場合

窓口の受付時間:9時~12時、12時45分~17時30分(土日祝を除く)

補助対象者の決定について

提出された資料の審査を行ったうえで、交付決定通知書を送付します。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。