特定建設作業について

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ID番号 1019635 更新日  2023年2月2日

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概要

 指定地域(後述)内において、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、騒音規制法、振動規制法及び兵庫県環境の保全と創造に関する条例(以下「県条例」という。)で定める作業(以下「特定建設作業」という。)を行う場合には、事前に所定の届出が必要です。

指定地域

 特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動を規制する地域として、宝塚市長が指定した地域を「指定地域」といいます。宝塚市では、騒音規制法又は振動規制法に基づく特定建設作業を実施する場合は、市の全域を、県条例に基づく特定建設作業を実施する場合は、市の全域のうち、住宅その他居室から500m以内の区域を指定地域としています。

届出

 指定地域内において、特定建設作業を実施する場合は、特定建設作業を開始する日の8日前までに届出が必要です。届出が必要となる特定建設作業の種類は、以下のPDFファイル「特定建設作業一覧表」をご参照ください。また、届出様式は以下のページ「特定建設作業実施届出書」からダウンロードすることができます。

 バックホウ等の掘削機械を使用する場合は、機械の規模に関わらず、県条例に基づく届出が必要となりますので、ご注意ください。

特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の基準

 指定地域内において、特定建設作業を実施する場合は、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年11月27日厚生省、建設省告示第1号、平成13年2月27日県告示第274号)及び振動の規制に関する基準(昭和51年11月10日総理府令第58号、平成13年2月27日県告示第274号)に適合するよう周辺環境に充分配慮し、施工してください。各基準は、表1のとおりです。

表1 特定建設作業に伴って発生する騒音・振動の基準
  地域の区分※1 騒音の規制に関する基準 振動の規制に関する基準 適用除外の条件※2
騒音又は振動の大きさ

(1)、(2)

85デシベル 75デシベル
作業時刻 (1) 19時~翌日7時の時間内にないこと イ、ロ、ハ、二
(2) 22時~翌日6時の時間内にないこと
1日当たりの作業時間 (1) 10時間を超えないこと イ、ロ
(2) 14時間を超えないこと
作業期間

(1)、(2)

連続6日を超えないこと イ、ロ
作業日

(1)、(2)

日曜日その他の休日ではないこと イ、ロ、ハ、二、ホ

※1:騒音又は振動を防止する必要の程度に応じて、指定地域を(1)と(2)に区分しています(表2のとおり)。また、表2に掲げる各区域(第1種区域から第4種区域まで)と都市計画法に定める用途地域との関係は、概ね表3のとおりです。 
※2:災害その他非常事態の発生により緊急を要する等の場合は、基準の適用が除外されます。適用除外となる条件(イ~ホ)は、表4のとおりです。なお、適用除外となる場合であっても、所定の届出は必要です。

表2 地域の区分
(1)

ア 第1種区域、第2種区域、第3種区域

イ 第4種区域のうち、学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲概ね80mの区域内

(2) (1)以外の区域
表3 各区域と都市計画法における用途地域等との対照表

区域

都市計画法における用途地域等
第1種区域 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
第2種区域

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、(市街化調整区域)

第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域

工業地域

表4 適用除外の条件
災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合
人の生命・身体の危険防止のため必要な場合
鉄道・軌道の正常な運行確保のため必要な場合
道路法による占用許可(協議)又は道路交通法による使用許可(協議)に条件が付された場合
変電所の工事であって必要な場合

建設工事等を実施される方へ

 近年、解体工事等の建設工事を発生源とする苦情相談が数多く寄せられています。施工する際は、以下のページを参考に、周辺環境に配慮して実施してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境エネルギー課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2072(公害担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。