飲食店における深夜騒音等の規制について
兵庫県環境の保全と創造に関する条例(以下「県条例」という。)では、指定された区域内の飲食店におけるカラオケ等の音響機器の使用制限と営業時間の制限が規定されています。
音響機器の使用制限
指定された区域(後述)内の飲食店では、午後11時から翌日午前6時まで、以下の音響機器を使用することはできません。ただし、営業場所の外部に音が漏れない場合は、この規定は適用されません。
- カラオケ装置
- 電気蓄音機
- 磁気録音再生機
- 拡声装置
- 楽器
音響機器の使用を制限する区域
平成11年3月30日兵庫県告示第567号により、宝塚市における区域は次のとおり指定されています。
- 第1種及び第2種低層住居専用地域
- 第1種及び第2種中高層住居専用地域
- 第1種及び第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域
- 市街化調整区域
営業時間の制限
指定された区域(後述)内の飲食店は、午前0時から午前6時までは営業することができません。ただし、以下の飲食店を除きます。
- 仕出しを目的として営業する店舗
- 工場等の施設の従業員向けに施設内で営業する店舗
- 宿泊者向けにホテルや旅館内で営業する店舗
- 旅行者向けに駅等の旅客施設内で営業する店舗
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業等
深夜における営業の時間を制限する区域
平成13年2月27日兵庫県告示第275号により、宝塚市における区域は次のとおり指定されています。
- 第1種及び第2種低層住居専用地域
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環境部 環境エネルギー課
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