要介護認定(更新申請)のしかた

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ID番号 1000283 更新日  2024年5月20日

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サービスを引き続き利用するためには更新申請をして認定をうける必要があります。

更新申請書の提出先

更新申請書の提出先は市役所介護保険課です。
本人または家族が要介護認定更新申請書に介護保険被保険者証を添えて市役所の介護保険課の窓口に提出します。
要介護認定更新申請書は、介護保険課の窓口でご記入いただけますが、更新申請書の様式は下記のページからダウンロードもできます。(電子申請はできません。)

更新申請に必要なもの等

  • 介護保険被保険者証
  • かかりつけ医の病院名・住所と主治医の氏名
  • 第2号被保険者の場合は医療保険証及び特定疾病名

本人や家族が市役所まで行けないとき

本人または家族が更新申請に行くことができないときは、ケアプランを依頼されている地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、入所されている介護保険施設などに代行してもらえます。

更新申請時の介護保険被保険者証

申請時に介護保険被保険者証をお預かりし、代わりに介護保険資格者証をお渡しします。要介護度の認定結果の通知が届くまでは大切に保管しておいてください。

調査員が自宅訪問・心身状況の調査をします

調査員が自宅などを訪問し、心身の状況などについて調査を行います。
調査員は、事前に本人又は家族等に調査日時の連絡をします。
調査員が訪問し、本人の心身の状況等について基準にもとづき調査を行います。
また、主治医へ意見書の記入を依頼します。
介護保険課より直接、主治医へ意見書の提出を依頼します。本人、家族等が書類を持って行く必要はありません。

介護認定審査会

訪問調査票と主治医意見書をもとに介護認定審査会を行います。
介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成され、審査により要介護状態区分の判定が行われます。

要介護度の結果通知時期

認定の申請から要介護度の結果通知まで約1ヶ月かかります。ご本人宛てに結果通知と被保険者証を郵送いたします。

更新認定の有効期間

更新時の有効期間は3ヶ月から48ヶ月です。
引き続き介護保険のサービスを利用する場合は更新の手続きが必要です。更新の手続きは有効期間満了の日の60日前からできます。

心身の状態が著しく変化した場合

要介護認定有効期間中に心身の状態が著しく変化した場合は要介護度の区分変更申請ができます。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。