介護予防・日常生活支援総合事業指定申請の手続き
宝塚市内において介護予防・日常生活支援総合事業を行うには、宝塚市の指定を受ける必要があります。事業所指定が必要なサービスは以下の4種類です。
・介護予防訪問型サービス(従前の介護予防訪問介護相当)
・介護予防通所型サービス(従前の介護予防通所介護相当)
・訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)
・通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)
提出書類
申請書類は、以下の「指定申請の提出書類一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業)」のとおりです。
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指定申請の提出書類一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業) (Excel 15.3KB)
申請書類一式を必ずA4ファイルに綴じて、必要書類にインデックスを付したうえで、1部ご提出ください。
申請書等ダウンロード
申請様式・付表
申請期間
指定日は、毎月1日とします。
申請書類は、指定予定日の前々月の15日までにご提出ください。
例)4月1日開設の場合、2月15日が提出期限になります。
申請先
宝塚市健康福祉部介護保険課(宝塚市役所2階)
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 電話:0797-77-2136 (給付担当)
郵送または直接申請先の窓口へ申請してください。
審査事務手数料について
新規指定時に審査事務手数料が必要となります。
手数料が必要となるのは、宝塚市内の事業所のみとなります。
■1件につき14,000円
納付書の領収証書(写し)を申請書とともに市介護保険課へ提出していただく必要がございますので、
新規指定申請をされる際は、事前に介護保険課までご連絡をいただくようお願いいたします。
※審査の結果、指定がされない場合がありますが、その場合も、審査事務手数料は返還しません。
【参考】総合事業に関する規則・要綱・告示
宝塚市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(令和7年4月改正)
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宝塚市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める要綱(令和7年4月改正) (PDF 620.4KB)
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宝塚市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める要綱(新旧対照表) (PDF 423.7KB)
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宝塚市介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業に係る費用の額(令和7年4月告示) (PDF 430.8KB)
【参考】運営規程、利用契約書・契約書別紙(重要事項説明書)の参考例
総合事業の参考例として、事業所の運営規程、利用契約書及び重要事項説明書の参考様式を掲載します。必要最小限の内容としていますので、各事業所の実情に応じて適宜修正してください。
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運営規程(訪問介護・介護予防訪問型サービス・訪問型サービスA一体型)令和7年4月~ (Word 27.7KB)
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運営規程(通所介護・介護予防通所型サービス・通所型サービスA一体型)令和7年4月~ (Word 26.3KB)
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第1号事業利用契約書(令和7年4月~) (Word 30.2KB)
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第1号事業重要事項説明書(介護予防訪問型サービス) (Word 50.2KB)
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第1号事業重要事項説明書(訪問型サービスA) (Word 55.1KB)
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第1号事業重要事項説明書(介護予防通所型サービス) (Word 53.8KB)
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第1号事業重要事項説明書(通所型サービスA) (Word 52.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当)
0797-77-2038(認定担当) 0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。