介護予防支援の指定対象の拡大について
対象拡大の概要
介護保険法の一部改正に伴い、令和6年4月1日より、指定居宅介護支援事業者も、市町村からの指定を受けて、介護予防支援事業を実施できるようになりました(介護保険法115条の22第1項)。なお、指定を受けた市町村の被保険者に対してのみ介護予防支援を実施することができます。一方、介護予防ケアマジメントについては、介護保険法施行規則第140条の47第2項により、これまでと同様に地域包括支援センターもしくは地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者が実施いたします。(総合事業のみを利用する利用者の場合は、介護予防ケアマネジメントとなります。)
本市で指定介護予防支援事業者として指定を受ける予定がある居宅介護支援事業者におかれましては、地域包括支援センターと連携の上、利用者の介護保険サービスの円滑な利用に向けて適切なケアマネジメント業務を遂行していただきますようお願いいたします。
介護予防支援の指定を受けて実施できる業務について
要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援」のみです。「介護予防ケアマネジメント」については「介護予防支援」と異なり、指定居宅介護支援事業者はこれまで通り地域包括支援センターからの委託を受けることになります。
なお、介護予防支援の指定を受けずに、引き続き地域包括支援センターから委託を受けて介護予防支援を実施することが可能です。
種別 | ケアプランの名称 | 説明 |
---|---|---|
介護予防支援 | 介護予防サービス計画 | 利用者が利用する介護予防サービスの一部に、介護予防給付のサービス(要支援者の方を対象とする介護保険サービス)を含む場合に実施する介護予防ケアプランをいいます。 |
介護予防ケアマネジメント |
第1号介護予防支援計画(介護予防・ 日常生活支援総合事業) |
利用者が利用する介護予防サービスの一部に、介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス又は通所型サービスを含み、かつ、介護予防給付を含まない場合に実施する介護予防ケアプランをいいます。 |
利用者との契約の締結について
今回、新たに指定事業所として行うことができる業務は「介護予防支援のみ」となり、「介護予防ケアマネジメント」は実施できないため、利用するサービスによっては、月ごとに「介護予防支援」と「介護予防ケアマネジメント」の切り替えが発生します。
切り替えの都度、利用者との契約を結びなおすことにすると、利用者・事業所双方に負担が生じることや契約手続き漏れが生じる恐れが懸念されるため、このような場合を想定し、利用者、介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所、地域包括支援センターの三者契約用のひな型を参考にお示しします。各事業者の判断にて、適宜修正の上、御活用ください。
- [令和6年7月~]介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント契約書(三者契約) (Word 41.8KB)
- [令和6年7月~]介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント重要事項説明書(三者契約) (Word 55.4KB)
介護予防支援の指定について
下記のページをご参照ください。
宝塚市介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントQ&A
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
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ファクス:0797-71-1355
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