生活保護とは

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ID番号 1000294 更新日  2014年11月10日

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生活保護は、経済的な援助を行いながら生活を保障し、ふたたび自分たちの力で生活できるようになるまでの間、手助けをする制度です。
生活保護法第1条で「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と規定されています。

保護を受けることができるかどうかは、国が定める保護基準に基づいて算定した生活費(以下「最低生活費」といいます。)と収入を比べて判断します。その場合、同居している世帯全体を単位として最低生活費や収入を算定します。このため生活保護の申請は基本的に個人ではなく世帯単位ですることになります。

世帯の収入が最低生活費より少ないときは、その不足分だけが保護費として支給されます。最低生活費は家族の年齢や人数世帯の状況によって異なり、生活保護の内容も世帯の状況によって異なります。

最低生活費とは

世帯員の食費・衣類などの生活費、家賃などの住宅費、義務教育に必要な教育費、医療費を合わせたものです。

収入とは

世帯のすべての収入をいいます。

  • 働いて得た収入(給料、内職収入、農業収入など)
  • 年金、手当ての収入
  • 仕送りや資産を売ったり貸したりして得た収入

このうち働いて得た収入については、必要な経費などについて一定の額を控除したうえで、最低生活費と比べることになります。

最低生活費と収支の対比の図

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活援護課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
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