不正受給防止について

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ID番号 1000297 更新日  2014年11月10日

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  1. 暴力団員は生活保護を受けることはできません。暴力団員でありながら、生活保護を受けた場合は、すでに支給した生活保護費を返していただくことになるとともに、場合によっては、警察に告訴、告発することがあります。
  2. 生活に困っていないにもかかわらず、収入や預貯金について虚偽の申告をして、生活保護費を受給した場合は「不正受給」となります。この場合、不正に得た分を全額返還していただくとともに、悪質な場合は警察へ告訴・告発をする場合があります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活援護課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-2079 ファクス:0797-72-8086
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