生活保護の基本的原理と要件

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ID番号 1000296 更新日  2022年9月12日

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生活保護制度は4つの基本的な考え方に基づいて成り立っています。

生活保護の相談時には生活の困窮状況とあわせて持っている資産や親族等の状況等についてもお聞きしますが、ご了承ください。

1 国家責任による最低生活の保障(生活保護法第1条)

生活保護は国の責任において、困窮の程度に応じて必要な保障を行うとしています。また、生活保護を受けている人の自立の助長を図ります。

2 無差別平等の原理(生活保護法第2条)

すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、生活困窮に陥った原因は問わず、経済状態だけに着目してこの法律による保護を無差別平等に受けることができます。

3 最低生活保障の原理(生活保護法第3条)

この法律で保障される最低限度の生活は健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないと規定されており、その基準については国が定めています。

4 補足性の原理(生活保護法第4条)

国民の側において保護を受けるために守るべき要件を規定しています。生活保護は世帯全員がその利用しうる資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを前提としています。
また、民法に定められた扶養義務者による扶養は生活保護に優先して行われるものとされております。

具体的な要件は以下のとおりです。

(1)資産の活用

預貯金、貴金属及び生活に利用されない土地・家屋等があれば売却し生活費に充ててください。

(2)能力の活用

働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。(ただし、病気や障碍(しょうがい)で働くことができない場合は除きます)また、失業中の方は、求職活動をしてください。希望により就労支援員が相談に応じます。

(3)他の法律による給付等の活用

他の法律により給付を受けることができるときは、まずその制度の活用に努めてください。

(例)

  • 雇用保険による給付(傷病手当、失業手当など)
  • 公的年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金など)
  • 児童手当、児童扶養手当など
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当など

(4)扶養義務者による扶養

親子などの直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があります(民法第877条)。扶養義務者の援助が可能であれば援助を求めてください。なお、扶養義務者の援助が見込めない場合であっても、そのことが保護の要否の判定に影響を及ぼすことはありません。また、「扶養義務者の援助が見込めない」と判断される扶養義務者には直接照会を行わない取扱いとされていますので、もしそのような扶養義務者がいる場合は面接相談員へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活援護課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-2079 ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。