国民健康保険税所得申告書の提出について

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ID番号 1000512 更新日  2024年3月29日

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令和6年度国民健康保険税申告書の提出について

 令和5年度に「国民健康保険税に関する所得申告書による申告をした」または「所得の申告がなかった」人のいる世帯に、昨年1年間の収入などを申告するための「国民健康保険税申告書」を4月中旬に送付します。

 この国民健康保険税に関する所得申告書(以下、「申告書」とする)は、国民健康保険税の算定や軽減、高額療養費の自己負担限度額の判定などをおこなうために必要なものです。
 申告書が届きましたら、必要事項を記入のうえ令和6年5月17日(金曜日)までに国民健康保険課に返送、または同課、各サービスセンター・サービスステーションへ持参してください。

以下の点にご留意ください。

  • 申告書(A3用紙)の左側半面の中段に、申告が必要な方の氏名と生年月日を印字しています。
  • 申告時点に国民健康保険の資格がない方でも、令和6年4月1日時点で国民健康保険に加入していた場合は申告が必要です。
  • 遺族年金・老齢福祉年金・障害年金など課税の対象とならない非課税所得や、雇用保険による失業給付も申告が必要です。
  • 前年中、全く収入がない方も申告が必要です。
  • 申告書に名前が記載されている方で、既に『確定申告』または『市・県民税申告』の提出がお済みの方は、申告書右側の(8)に提出した市区町村等を記入してください。

よくあるお問い合わせ

Q1:なぜ所得がない人についても申告が必要なの?
A1:低所得世帯への軽減や、高額療養費に関する限度額および高齢者の負担割合の判定を行うためには、世帯(18歳未満は除く)の所得を把握する必要があります。収入がない人は収入がなかったことの申告が必要となり、被扶養者もご自身の所得申告をしていない場合には申告が必要です。(世帯主の確定申告や市・県民税申告で、被扶養者として氏名を記入されている場合も申告が必要です)

Q2:遺族年金、障害年金、雇用保険のみでも申告が必要なの?
A2:市・県民税の非課税申告をしている場合以外は、所得状況を把握することができないためすべての収入の申告が必要です。

Q3:国民健康保険の被保険者でない世帯主も申告が必要なの?
A3:低所得世帯への軽減や、高額療養費に関する限度額等の判定には、国民健康保険の被保険者ではない世帯主の所得も含むため申告が必要です。

Q4:国民健康保険税の申告書を提出しないとどうなるの?
A4:所得が分からない人がいる世帯は、軽減措置の判定ができないため国民健康保険税額が高くなることがあります。

低所得世帯の国民健康保険税軽減について

『確定申告』や『市・県民税申告』または、『国民健康保険税所得申告』により、納税義務者である世帯主(国民健康保険の資格がない世帯主を含む。)及び、その世帯の国民健康保険被保険者、旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人)全員の総所得金額等の合計金額が軽減基準に該当する場合は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額が軽減されます。

詳しくは下記ページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。