保険税に関するQ&A

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ID番号 1049911 更新日  2024年4月1日

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送付内容に関すること

なぜ加入していない世帯主名義で届くのか

国民健康保険税は法律上(地方税法第703条の4)、世帯主が納税義務者となります。
それに伴って、世帯主が加入していなくても、納税通知書や納付書等はすべて世帯主の方宛に送付しています。
また、国民健康保険に加入していない世帯主の所得は税額の計算には含まれませんが、
軽減の判定基準については、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含まれます。

【地方税法703条の4】
国民健康保険を行う市町村は、国民健康保険の被保険者である世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)に対し、国民健康保険税を課することができる。

社会保険に加入しているのに納税通知書が届きました

会社等の健康保険へ既に加入されている場合は、脱退の手続きが必要です。
(自動的に脱退の手続きが行われることはありません)
脱退の手続きが済んでいない場合は下記のリンク先を参照し早急に脱退のお手続きをしてください。
また、手続きが済んでいる場合でも納付額に不足があれば納付書を送付します。

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課税内容について

前年度より保険税が高いのはなぜ

理由は7つ考えられます。
(1)加入者が増えたため
   国民健康保険は、加入者の収入の有無を問わず、加入者数に応じて課税する「均等割」の
   項目があります。
   そのため、加入者が1人増えるごとに保険税は増えます。

(2)加入者の令和5年中の所得が令和4年中より増えたため
   加入者の所得によって、所得割額は増減します。
   保育料や介護保険料のように、一定の幅ごとに金額が定まっているのではなく、
   各自の総所得から基礎控除を差し引いた課税標準額に対して税率を乗算して決定します。

(3)軽減判定が変更になったため
   国民健康保険では、加入者の世帯合計所得が一定以下の場合、
   応益割部分(平等割・均等割分)について、国の基準によりあらかじめ減額されています。
   また、国保加入者の令和5年中の所得が不明である場合は、この軽減判定は
   適用されていませんので、所得の申告をお忘れの方は早急に申告をしてください。

(4)納付回数が変更になる等、1回あたりの支払額が変更になったため
   世帯の加入者が1人で、年度途中に75歳を迎える場合は、誕生日までに年間課税額を
   収めることになります。
   そのほか、支払額に増減があった年度の次年度は、1回あたりの支払額が変更となる場合が
   あります。

(5)後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置が終了したため
   国民健康保険に加入していた世帯員が後期高齢者医療制度へ移行した場合、
   国民健康保険に1人残った世帯員に対して介護分を除く平等割を、最初の5年間は1/2、
   その後の3年間は1/4を減額する制度が自動的に適用されます(世帯構成に変更があれば
   減額はなくなります)。
   最初に75歳を迎えられた時点から5年間又は8年間過ぎたまたは、
   世帯状況に変更などの理由から、当該減額が終了または減額率が
   変更になっている可能性があります。

(6)40歳になったため
   40歳になると介護保険分が課税されます。
 

(7)所得未申告のため
   軽減区分が適用されていない可能性があります。収入がない場合でも申告が必要です。
   申告されていない場合は国民健康保険課で申告してください。

年金特別徴収急に高くなったのはなぜ

保険税が確定していない4月6月8月の仮徴収では、10月12月2月で課税した金額と
同額を徴収します。
その後、決定した課税額から仮徴収で徴収した金額を差し引き、
残額を残りの3回に等分して請求します。

〈例〉

年金特別徴収例

会社退職し所得激減したのに、なぜ保険税高いのか

前年中(令和5年1月~12月)の所得に対して保険税を賦課するためです。
現在(令和6年中)の収入を加味して計算が行われるのは令和7年度ですので、現在の激減状態が続くのであれば、令和7年度の保険税から税額が下がります。

また、失業により保険税の支払いが困難な場合は減免制度の申請ができる場合があります。
詳細は下記のリンク先をご参照ください。

計算方法知りたい

下記の表のとおり、計算を行っています。

税率計算表

計算シートについては下記のリンク先をご参照ください。

試算の時に聞いた金額と実際の課税額が違うのはなぜ

理由は2つ考えられます。
(1)1期あたりの納付額=1か月分ではないため
   試算時に保険税について1か月あたりの金額をお伝えしていますが、
   実際に送付する納付書は、課税額÷納付回数=1期分の納付額であるため、
   1回に納める金額が1か月分ではない場合があります。
   一度、課税額÷加入月数をご計算いただき、1か月あたりの金額についてご確認ください。

(2)試算時と条件が変更されているため
   試算時にお伺いした収入や世帯状況の相違、非自発的失業制度などの未申請または未反映が
   考えられます。
   (近日中の申請の場合、次月以降に加入時まで遡って反映します。)
   65歳未満の方かつ会社都合または特定理由のご退職で、非自発的失業者に係る軽減措置の
   申請が終わっていない方は、申請をお願いします。

年度途中に75歳になるのに保険税が変わらない

世帯の中に後期高齢者医療制度へ移行する人がいる場合、保険税の計算方法や納付回数が変わります。

【加入者のうち一部の人が後期高齢者医療制度へ移行する場合】
それぞれの加入月数分の保険税の合計額を、納付回数(10回)にほぼ均等に分けて請求します。
そのため同年度中は、対象者が後期高齢者医療制度に移行してからも請求額が変わりません。
また、国民健康保険に1人残る場合、介護分を除く平等割について、最初の5年間は1/2、その後の3年間は1/4を減額する制度が自動的に適用されます。
(世帯構成に変更があれば減額はなくなります。)

〈例〉

年度途中75歳の課税例

【加入者全員が後期高齢者医療制度へ移行する場合】
5月~6月生まれの場合、移行月の前月分までの保険税を6月にまとめて請求します。
7月以降に移行する人は、移行月の前月までの分を移行月までに分けて請求します。

〈例〉

75歳一人世帯課税例

確定申告で控除を多くとったのに保険税が高いのはなぜか

国民健康保険税の所得割の計算では、総所得金額及び山林所得など(退職所得を除く)の合計額から
基礎控除(43万円)のみを減額したもの(課税標準額)を用いて計算を行います。
したがって、医療費控除や扶養控除などの所得控除を申告されていても、保険税額の決定には影響しません。

収入がない人も保険税を納付する必要がありますか

払う必要があります。
国民健康保険税は、加入者の所得に応じて決まる部分(所得割)と加入者の人数等に応じて決まる部分(平等割・均等割)があります。
収入がない方でも、平等割・均等割部分は課税されます。
国民健康保険は、病気やけがなどもしもの時のために、加入者みんなで保険税を出し合って支えあう制度です。
そのため、その受益に相応する部分として所得がない場合でも均等割額・平等割額について、負担していただくことになっています。
世帯全体で所得がない場合や一定所得以下の場合には、均等割・平等割が軽減される措置がありますが、その場合でも保険税が0円になることはありません。

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納付方法について

口座振替・スマホ決済・クレジット決済

【口座振替】

金融機関または市役所にて申請が可能です。
詳細は下記のリンクをご参照ください。

【スマホ決済】

PayPay、LINE Pay、PayB、FamiPay、auPayにて納付可能です。
詳細は下記のリンク先をご参照ください。

【クレジットカード決済】

下記のリンク先をご参照ください。

一括納付したら安くなりますか

一括納付を行っても保険税は減額されません。

年金特別徴収で納付したい

以下の条件に当てはまる人は、年金から特別徴収(年金天引き)することになります。
(1)国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯
(2)世帯主の受給している基礎年金が年額18万円以上
(3)介護保険料と国民健康保険税の合計額が基礎年金額の半分以下
(4)口座振替による納付でない方
上記の条件をもとに毎年7月に、特別徴収の可否を判断します。
申請は不要です。
納付方法に変更がある場合は7月に納税通知書にて通知いたします。

年金特別徴収やめたい

申請により特別徴収を行わずに「口座振替」の納付方法に変更することができます。
変更を希望されるときは、金融機関等で口座振替の手続きを済ませた後にすみやかにその申込書の本人控えを持参して国民健康保険課で申請してください。
年金支給月の3か月前の月の末日までに申請しないと、特別徴収の中止は間に合いません。ご注意ください。

特徴だったのに納付書きた

以下の条件を1つでも外れた人は、年金から特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書払い)へ変更になります。
(1)国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯
(2)世帯主の受給している基礎年金が年額18万円以上
(3)介護保険料と国民健康保険税の合計額が基礎年金額の半分以下
(4)口座振替による納付をしている

年度中に75歳を世帯主が迎える場合は、年金からの特別徴収(年金天引き)は、自動的に終了します。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。