令和4年度(2022年度)国民健康保険税のお知らせ
~令和4年度(2022年度)の国民健康保険税のお知らせ~
今年度の国民健康保険税については、税額・税率は前年度と同じです。ただし、地方税法の改正に伴い課税限度額を変更しています。
令和4年度(2022年度)の国民健康保険税額は、6月中旬に国民健康保険加入世帯の世帯主(納税義務者)宛てに郵送する納税通知書にてお知らせします。
課税区分 | 令和4年度(年額) | 令和3年度(年額) | |
A | 基礎課税額 | ||
(1) 平等割額(1世帯あたり) | 23,900円 | 23,900円 | |
(2) 均等割額(1人あたり) | 31,600円 | 31,600円 | |
(3) 所得割額の税率 | 8.40% | 8.40% | |
(4) 課税限度額 | 65万円 | 63万円 | |
B | 後期高齢者支援金等課税額 | ||
(1) 平等割額(1世帯あたり) |
6,200円 | 6,200円 | |
(2) 均等割額(1人あたり) | 8,900円 | 8,900円 | |
(3) 所得割額の税率 | 2.20% | 2.20% | |
(4) 課税限度額 | 20万円 | 19万円 | |
C | 介護納付金課税額(40歳~64歳の被保険者) | ||
(1) 平等割額(1世帯あたり) |
6,200円 | 6,200円 | |
(2) 均等割額(1人あたり) | 12,100円 | 12,100円 | |
(3) 所得割額の税率 | 2.70% | 2.70% | |
(4) 課税限度額 | 17万円 | 17万円 |
※1 国民健康保険税額は、上記のA~C の合計額です。それぞれを別々に納付することはできません。
また、納税義務者は被保険者の属する世帯の世帯主です。
※2 C の介護納付金課税額は40歳~64歳の被保険者がおられる世帯に対してかかります。
※3 (3) の所得割額は、被保険者ごとに前年中の総所得金額等から地方税法上の基礎控除額
(43万円)を控除した後の金額に税率をかけて算出します。
下記のページにて、簡易的に保険税の計算を行うことが可能です。
あくまでも簡易な試算になりますので、ご了承のうえご利用ください。
より詳しく計算を行う場合は、加入者全員の対象年度の前年中の収入が分かるものをご用意のうえ、資格・賦課担当へお問い合わせください。
国民健康保険税の軽減について(法定軽減)
国民健康保険加入中の低所得世帯について、国民健康保険税の平等割額および均等割額を所得に応じて7割、5割、2割軽減します。軽減は同一世帯のうち、世帯主、国民健康保険の被保険者、旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人)の所得を基に判定します。なお、軽減が適用される世帯には、国民健康保険税納税通知書でお知らせします。
令和3年度分の軽減基準所得金額は、地方税法の改正の影響が出ないよう前年度分から改定され下表のとおりとなっています。
軽減区分 | 軽減基準所得金額(令和3年中の世帯全員の総所得金額等) |
---|---|
7割 |
43万円(※) 以下 |
5割 |
43万円(※)+28.5万円×人数(被保険者+旧国保被保険者) 以下 |
2割 |
43万円(※)+52万円×人数(被保険者+旧国保被保険者) 以下 |
※給与・年金所得者等の数が2以上の場合は、43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)
給与・年金所得者等の数とは、給与収入(専従者給与収入を除く)が55万円超の人、公的年金等収入が60万円超(65歳未満)または、125万円超(65歳以上)の人のことをいいます。
倒産・解雇など非自発的失業となった場合の国民健康保険税の軽減措置
次の対象者に該当する方は、国民健康保険税が軽減されますので、雇用保険受給資格者証と印鑑を持参の上、国民健康保険課まで申請してください。
<対象者>
倒産や解雇などにより離職したことで、雇用保険の特定受給資格者(離職理由コード:11、12、21、22、31、32)または特定理由離職者(離職理由コード:23、33、34)として、失業等給付を受けている65歳未満の人
国民健康保険税の減免制度
市では、国民健康保険税の減免制度を設けています。支払いが著しく困難な方は、納税通知書受領後、支払前かつ納期限までに、国民健康保険課までご相談、申請してください。なお、納期限を過ぎた税額は減免することができませんので、お早めにご相談ください。
<減免の対象>
(1)災害又は盗難により資産の損失を受けた人
(2)疾病・負傷による多額の医療費(保険診療分に限ります)の負担のため、生活が経済的に圧迫されている人
(3)失業・休廃業された人
(4)前年に比べ所得が1/2以下に激減となった人
(5)世帯全体の合計収入が少なく、最低生活の維持が困難な人
※ ただし、前年の所得が譲渡所得・一時所得である場合、または世帯全員の前年中の所得合計が1,000万円以上のときは減免の対象となりません。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民生活室 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。