令和5(2023)年度 国民健康保険税について

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ID番号 1011170 更新日  2023年4月1日

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~令和5(2023)年度の国民健康保険税について~

令和4(2022)年度からの変更点

令和4年度から変更となった国民健康保険税に関する内容は以下のとおりです。

  • 課税限度額の改正                                         後期高齢者支援金等課税額の課税限度額:20万円→22万円
  • 軽減基準所得金額の改正                                      5割軽減:43万円+28.5万円×人数 →43万円+29万円×人数                2割軽減:43万円+ 52万円×人数 →43万円+53万5千円×人数

令和5(2023)年度の国民健康保険税率等について

令和5年度の国民健康保険税額は、6月中旬に国民健康保険加入世帯の世帯主(納税義務者)宛てに郵送する納税通知書にてお知らせします。

国民健康保険税の税額、税率、課税限度額等の詳細
  課税区分 令和5年度(年額) 令和4年度(年額)
A 基礎課税額    
  (1) 平等割額(1世帯あたり) 23,900円 23,900円
  (2) 均等割額(1人あたり) 31,600円 31,600円
  (3) 所得割額の税率 8.40% 8.40%
  (4) 課税限度額 65万円 65万円
B 後期高齢者支援金等課税額    
 

(1) 平等割額(1世帯あたり)

6,200円 6,200円
  (2) 均等割額(1人あたり) 8,900円 8,900円
  (3) 所得割額の税率 2.20% 2.20%
  (4) 課税限度額 22万円 20万円
C 介護納付金課税額(40歳~64歳の被保険者が対象)    
 

(1) 平等割額(1世帯あたり)

6,200円 6,200円
  (2) 均等割額(1人あたり) 12,100円 12,100円
  (3) 所得割額の税率 2.70% 2.70%
  (4) 課税限度額 17万円 17万円

※1 国民健康保険税額は、上記のA~C の合計額です。それぞれを別々に納付することはできません。また、納税義務者は被保険者の属する世帯の世帯主です。
※2 C の介護納付金課税額は40歳~64歳の被保険者がおられる世帯に対してかかります。
※3 (3) の所得割額は、被保険者ごとに前年中の総所得金額等から地方税法上の基礎控除額(43万円)を控除した後の金額に税率をかけて算出します。

 

下記のページにて、簡易的に保険税の計算を行うことが可能です。
あくまでも簡易な試算になりますので、ご了承のうえご利用ください。
より詳しく計算を行う場合は、加入者全員の対象年度の前年中の収入が分かるものをご用意のうえ、国民健康保険課へお問い合わせください。

国民健康保険税の軽減について

国民健康保険では、加入世帯の状況に応じて国民健康保険税に軽減が適用される場合があります。詳しくは下記ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 市民生活室 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。