未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減について

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ID番号 1045259 更新日  2022年4月13日

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令和4年度から未就学児に係る国民健康保険税均等割額が減額されます。

※申請の必要はありません。

 子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度の国民健康保険税より未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前にある被保険者)の均等割額について2分の1を減額します。なお、低所得世帯における軽減措置が適用されている世帯の未就学児については、当該軽減措置適用後の均等割額を2分の1減額します。

軽減の対象者

宝塚市国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後、最初の3月31日以前にあるひと)

  • 所得が判明していない未申告世帯については、低所得世帯の軽減措置が適用できませんので、必ず所得申告をおこなってください。
  • 未就学児均等割額軽減後の保険税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が保険税額となります。

 

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。