減免申請Q&A
申請について
毎年減免の申請は必要ですか?
年度ごとに申請が必要です。前年度の減免が自動更新されることはありません。
(非自発的失業者に対する軽減措置は申請年度を含めて2年度有効です)
申請時の状況によって減免率が変わる場合があります。
また、年度により減免事由・基準が変更する可能性があります。
申請されるにあたり、減免事由等の確認をお願いします。
該当する減免事由が複数あります。
ご自身の状況に最も近い事由を一つ選んで申請してください。
これから医療費が多くかかる予定です。
審査時までの医療費から1日当たりの医療費を算出し、そこから1年間の医療費を算定します。
減免決定後に高額な医療費がかかる場合は、再度申請することで再審査が可能です。
再審査の結果により、減免結果が変更になる場合があります。
見込みの収入が分かりません。
申請月の前月までの実績を基に、一年分を見込んだ額をご記入ください。
(0円の場合は、0を記入してください。)
(例)5月まで50万円の収入がある場合、一年では50万円÷5か月分×12か月分=120万円
《ご注意ください》
・申請内容と実際の収入状況に、大幅に相違があることが判明した場合は、承認した減免が取り消され、減免した保険税が遡及して課される場合があります。
事情があり申請に行けません。
ご入院などにより来庁が困難な場合は、電子申請や郵送または代理人による申請をお願いしています。なお、代理人の方が来庁される場合は、申請に必要な書類の他に代理人の本人確認書類をお持ちください。
納付について
申請月に納期限を迎える納付書は、支払う必要がありますか?
申請月に納期限を迎える請求額も減免の対象ですが、申請月の翌月以降の請求金額から差し引きます。
原則お手元の納付書にて、減免申請手続き後にご納付ください。
納付したことにより過払いが発生した場合は、市税に滞納がなければ後日還付通知を送付します。
減免事由に該当するものがないが、納付が困難です。
該当する事由がない場合は、減免申請をお受けすることができません。
納付方法のご相談をお願いします。
納付のご相談は、0797-77-2122(徴収・収納担当)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。