出産被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険税軽減措置について

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ID番号 1054793 更新日  2023年12月26日

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出産被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険税軽減措置について

注意事項(必ずお読みください)

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。

制度概要

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和6年1月から出産被保険者に係る産前産後期間の所得割保険税及び被保険者均等割保険税の軽減措置が講じられます。

軽減される国民健康保険税

出産する方の所得割額と均等割額を軽減(免除)します。

  • 単胎出産:出産月または出産予定月(以下「出産月」で統一します。)の前月から出産月の翌々月(以下「産前産後期間」と言います。)にあたる4ヶ月相当分
  • 多胎出産:出産月の3ヶ月前から出産月の翌々月までの6ヶ月相当分

産前産後

令和5年においては産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分のみ保険税が軽減(免除)されます。

(例)出産月が令和5年11月の場合

産前産後令和5年度

申請方法

国民健康保険課窓口または郵送での受付となります。

※出産育児一時金の支給等により、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。

必要書類

以下のものが必要となります。

  • 出産予定日または出産日がわかるもの(母子手帳など)
  • 本人確認ができる顔写真付きのもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 産前産後期間軽減届出書

 

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。