低所得世帯の国民健康保険税軽減について

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ID番号 1050612 更新日  2024年4月1日

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低所得世帯の保険税軽減制度

世帯に属する18歳以上の方の所得申告をしていないと、軽減が適用されない場合があります。

国民健康保険加入中の低所得世帯について、所得金額に応じて国民健康保険税の平等割額および均等割額を7割、5割、2割軽減します。軽減は同一世帯のうち、世帯主、国民健康保険の被保険者、旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人)の所得を基に判定します。なお、軽減が適用される世帯には国民健康保険税納税通知書でお知らせします。
なお、令和6年度の軽減基準所得金額は、地方税法の改正により前年度から改定され下表のとおりとなっています。

軽減区分

令和6(2024)年度軽減基準所得金額(令和5年中の世帯全員の総所得金額等)

7割

43万円(※) 以下

5割

43万円(※)+29.5万円×人数(被保険者+旧国保被保険者) 以下

2割

43万円(※)+54.5万円×人数(被保険者+旧国保被保険者) 以下

※給与・年金所得者等の数が2以上の場合は、43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)

給与・年金所得者等の数とは、給与収入(専従者給与収入を除く)が55万円超の人、公的年金等収入が60万円超(65歳未満)または、125万円超(65歳以上)の人のことをいいます。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。