国民健康保険税の減免について
国民健康保険税の減免について
注意事項(必ずお読みください)
以下に掲げる事項に該当するものは減免の対象となりません。
- 申請時点で納期限の過ぎている保険税
- 申請時点で納付済の保険税
- 譲渡所得・一時所得に係る所得割額(減免事由1、2を除く)
- 世帯全員の賦課対象年度の前年中の合計所得(各種控除前の所得)が1,000万円を超えるとき
また、賦課対象年度の前年中の所得に関する申告をしていないと減免審査ができない場合がありますのでご注意ください。
制度概要
宝塚市では失業等特別な事情により国民健康保険税の納付が著しく困難となった世帯について、申請に基づく減免制度があります。
※支払い済みや納期限の過ぎた保険税は減免対象となりません。
減免事由・必要書類
減免事由 | 必要書類 |
---|---|
1【災害】 災害または盗難により、国民健康保険被保険者の資産に多大な損失を受けた場合 |
被災証明書、罹災証明書(いずれか1点) 全資産の総額、損失額(全資産に対する損失割合)が分かるものの写し |
2【疾病・医療】 ※令和6年1月から12月に受診した保険診療分に限る ※生命保険等からの補填分や、交通費を除く |
還付通知(生命保険などの還付がある場合) 医療費通知の写し ※宝塚市国保加入時の医療費情報は、診療報酬データを用いるため領収書の提出は不要です。領収書で審査希望の場合は、申請時に領収書の写しを提出してください。 |
3【失業・休廃業】 (失業・休廃業状態が3か月未満の場合や、減免申請時点で失業・休廃業していない、所得割額が賦課されていない被保険者は対象外) ※65歳未満の会社都合による失業(非自発的失業者)は別途ご相談ください ※アルバイトも就業に含む |
次のうちいずれか1点の写し 雇用保険受給資格者証 離職票 退職証明書 廃業証明書 |
4【所得の激減】 (所得割額が賦課されていない被保険者は対象外) |
令和6年度国民健康保険税減免申請に係る収入状況申告書 令和6年中の収入状況がわかる書類(給与明細、源泉徴収票等) 営業の方は売上等の見込みと必要経費明細書 |
5【最低生活の維持困難】 世帯全体(国民健康保険被保険者以外も含む)の令和6年中の合計収入が少なく、最低生活の維持が困難な場合 |
令和6年度国民健康保険税減免申請に係る収入状況申告書 令和6年中の収入状況の分かるもの(非課税収入や公的扶助、仕送り等を含むすべての収入の申告が必要) |
申請方法
以下の電子申請にて申請いただくか、減免申請書と必要書類を揃えて国民健康保険課に提出してください。(郵送可・消印有効)
減免申請書と収入状況申告書は、自筆による署名が必須です。(印鑑による代用可)
電子申請・申請書ダウンロード
減免の電子申請
令和7年度の減免申請における電子申請は現在準備中です。
令和7年6月中旬から掲載予定です。
申請書ダウンロード
令和6年度の減免申請書です。
令和7年度の減免申請書は6月ごろに掲載予定です。
令和6年度減免申請書
令和6年度収入状況申告書
令和6年度減免申請書(記入例)
令和6年度収入状況申告書(記入例)
Q&A・注意事項
Q&A
非自発的失業者に対する軽減措置について
非自発的失業者に対する軽減措置につきましては、「国民健康保険における非自発的失業者に対する軽減措置について」をご覧ください。
【終了】新型コロナウイルス感染症に関する減免制度
新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免につきましては令和4年度末をもって終了しました。
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このページに関するお問い合わせ
市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。