戸籍の記載内容と証明書の種類について

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ID番号 1043553 更新日  2022年11月30日

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戸籍とは

戸籍とは日本国籍の方の親族関係などを登録し、公に証明するものです。

戸籍には「本籍地」、「筆頭者」、「戸籍事項」、戸籍に記載されている方の「名」「生年月日」「父母の氏名と続柄」「身分事項」などが記載されています。

戸籍にはお住まいの住所は記載されません。

戸籍の証明書(戸籍謄抄本)によって、親族関係(続柄)や氏名の変更などを証明できます。ただし、戸籍の届出や改製(戸籍の作り替え)により、新しい戸籍が作られたり、別の戸籍に異動したりしますので、証明する内容によっては複数の証明書が必要になります。

戸籍は、夫婦と、その夫婦と同じ氏の未婚の子を基本の単位として作られます。

夫婦は必ず同じ戸籍になります。夫婦の間に子どもが生まれると、夫婦の戸籍に入ります。結婚すると、両親の戸籍から抜けて、夫婦の戸籍が作られます。両親が未婚の子どもは母の戸籍に入りますが、母が戸籍の筆頭者でなければ、子どもの出生により母が筆頭者の戸籍が作られます。

本籍地

戸籍が置かれている場所のことで、日本国内の地番がある場所であればどこでも本籍地とすることができます。本籍地は地番表示でも、住居表示(「番」まで。「号」の数字は省略されます。)でも置くことができます。お住まいの住所と本籍地を同じにする必要はありません。

本籍地は変更することができます。戸籍の届出によって新しい戸籍が作られるときは、その時点で日本国内に存在する地番であれば自由に新しい戸籍の本籍地として選べます。

戸籍は本籍地の市区町村役場で保管・管理されます。

筆頭者

戸籍の最初に記載してある人のことです。筆頭者は、死亡しても変わりません。

婚姻届の際、婚姻後の夫婦の氏を、夫の氏とした場合は夫が、妻の氏とした場合は妻が筆頭者となります。

未婚で両親の戸籍に入っている方は、父母のうち婚姻によって氏が変わらなかった方が筆頭者です。

戸籍事項

その戸籍が作られた年月日と原因(理由)などが、本籍地・筆頭者の次に記載されます。その戸籍全部が消除(除籍)された場合は、その年月日と原因(理由)が記載されます。

身分事項

戸籍に記載されている方それぞれについて、「名」「生年月日」「父母の氏名と続柄」「夫婦の場合は配偶者区分(夫または妻)」などと、その方についての戸籍の届出(出生届、婚姻届、死亡届など)で届出られた内容が記載されます。

戸籍の届出によって別の戸籍に異動した場合、異動先の戸籍にはその戸籍に記載された年月日や原因(理由)、異動前の本籍地・筆頭者が記載され、異動前の戸籍には除籍された年月日や原因(理由)、異動先の本籍地・筆頭者が記載されます。

除籍とは

戸籍に記載された方が、他の戸籍に異動したり、死亡したりすると、その方はその戸籍から除かれます。戸籍から除かれることを「除籍される」と表現し、除籍された方については戸籍に「除籍」と表示されます。

戸籍に記載された方全員が除籍された戸籍や、転籍(本籍地の変更)届により新しい戸籍が作られたため戸籍全体が消除された戸籍は、「除籍」と呼ばれます。

原戸籍(改製原戸籍)とは

戸籍は、法律の改正で、戸籍の様式や記載のルールが変更したことにより改製(作り替え)されることがあります。改製により新しい戸籍が作られますので、改製前の戸籍は「除籍」となりますが、改製により消除された戸籍を届出により「除籍」となった戸籍と区別して「改製原戸籍」と呼びます。主な改製原戸籍は、以下の2種類があります。

  1. 平成6年の法改正により戸籍がコンピュータ化されたことにより改製されたもの(宝塚市は平成12年11月25日に改製)
  2. 昭和22年の法改正ににより三代戸籍が禁止されたことにより 昭和30年代に段階的に改製されたもの

「改製原戸籍」の読み方は「かいせいげんこせき」でも「かいせいはらこせき」でもどちらでも構いませんが、「げんこせき」と呼ぶと「現在の戸籍」と紛らわしいため、宝塚市では「はらこせき」と呼びます。

戸籍の証明書(戸籍謄抄本)について

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)とは戸籍に記載されている内容の証明書で、本籍地の市区町村長が認証したものです。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは

「謄本」とは全体の写しのことで、「戸籍謄本」とは、その戸籍に記載されている内容の全てを証明するものです。

コンピュータ化された後の戸籍(磁気ディスクに記録された横書きの戸籍)の謄本は、「戸籍全部事項証明書」という名称になります。「戸籍謄本」と「戸籍全部事項証明書」は呼び方が違うだけで同じものです。

証明が必要な方が除籍されている場合でも、その戸籍に一人でも除籍されていない方がいれば、証明書は「除籍謄本(除籍全部事項証明書)」ではなく、「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」です。

戸籍に記載された方全員が「除籍」となっている場合、または転籍などで戸籍全体が「除籍」となっている場合は、その除籍に記載されている内容のすべてを証明するものは「除籍謄本」(コンピュータ化されている場合は「除籍全部事項証明書」)です。

改製前の戸籍(改製により消除された戸籍)に記載されている内容のすべてを証明するものは「改製原戸籍謄本」です。改製前の戸籍は、コンピュータ化前のものなので、「全部事項証明書」はありません。

戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)とは

「抄本」とは一部の写しのことで、「戸籍抄本」とは、その戸籍に記載されている方のうち一部の方についての内容を証明するものです。戸籍に記載されている方のうち、証明が必要な方を抜き出した証明なので、お一人だけの証明でも、複数の方の証明でも、全員の証明でなければ「戸籍抄本」です。

コンピュータ化された後の戸籍(磁気ディスクに記録された横書きの戸籍)の抄本は、「戸籍個人事項証明書」という名称になります。「戸籍抄本」と「戸籍個人事項証明書」は呼び方が違うだけで同じものです。

証明が必要な方が除籍されている場合でも、その戸籍に一人でも除籍されていない方がいれば、証明書は「除籍抄本(除籍個人事項証明書)」ではなく、「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」です。

戸籍に記載された方全員が「除籍」となっている場合、または転籍などで戸籍全体が「除籍」となっている場合は、その除籍に記載されている一部の方の証明は「除籍抄本」(コンピュータ化されている場合は「除籍個人事項証明書」)です。

改製前の戸籍(改製により消除された戸籍)に記載されている一部の人の証明は「改製原戸籍抄本」です。改製前の戸籍は、コンピュータ化前のものなので、「個人事項証明書」はありません。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

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