住民登録・戸籍届・外国人住民の方 よくある質問

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ID番号 5000174 更新日  2024年2月28日

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質問本籍を変更したいのですが、必要な手続を教えてください。

回答

本籍の変更は「転籍届」の届出が必要です。
届出人は戸籍の筆頭者と配偶者です。どちらかが除籍されている場合は、在籍されている方のみが届出人となります。
詳しくは「転籍届」のページをご覧ください。

戸籍の筆頭者と配偶者以外の方が単身で本籍を変更したい場合は、成人に達した方に限り「分籍届」をすることができます。分籍届は、分籍されたい方が届出人となり、お一人の新戸籍を作ることになります。分籍後、分籍前の元の戸籍に戻ることはできませんので、ご留意ください。
手続きは、届出人の所在地または今までの本籍地、新しい本籍地のいずれかに分籍届を提出してください。
※他の市区町村への「分籍届」を行う場合でも、法改正により令和6年3月1日から戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が原則不要となります。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍については従来通り戸籍謄本が必要になります。

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〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
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