住民登録・戸籍届・外国人住民の方 よくある質問

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ID番号 5001483 更新日  2022年11月14日

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質問出生から死亡までの戸籍を取るにはどうしたらいいですか。

回答

戸籍には、日本国籍の方が生まれてから亡くなるまでの、戸籍の届出(出生届、婚姻届、死亡届など)で届出られた内容が記載されています。

届出によって、新しい戸籍が作られたり、別の戸籍に異動したりします。届出をされていなくても、法改正により戸籍が改製(作り替え)されることもあります。

そのため、出生から死亡までの戸籍謄本が必要な場合、1通で証明できることはあまりなく、複数の戸籍を取らなければならないことがほとんどです。

戸籍は本籍地の市区町村でしか請求できません。出生から死亡まで、本籍地が変わらなかった方であれば、1か所の市区町村役場ですべて取れますが、婚姻や転籍(本籍地の変更)などの届出によって本籍地が変わっている方だと、それぞれの時点での本籍地の市区町村に請求する必要があります。

出生から死亡までのすべての戸籍が必要な場合は、まず、亡くなったときの本籍地に戸籍を請求します。同じ市区町村に複数の戸籍がある場合もありますので、必ず「出生から死亡まで」のすべての戸籍が必要ということを交付請求書に記入してください。

亡くなったときの本籍地が分からない場合は、本籍地の記載のある除票(除かれた住民票)を請求して確認してください。

戸籍には、いつ、どのような理由でその戸籍が作られたのか(その戸籍に異動したのか)が記載されます。取得された戸籍でひとつ前の本籍地を確認して、ひとつ前の本籍地にその戸籍を請求します。さらに前の本籍地があれば、その戸籍を請求する、というように、亡くなった方の戸籍を死亡から出生まで順番に遡って請求することになります。毎回忘れずに「出生から死亡まで」のすべての戸籍が必要と記入してください。すでに取得された戸籍をお持ちいただき、この前のものが必要と指定していただくとわかりやすいです。

戸籍をみても、ひとつ前の本籍地がどこかよくわからない場合は、戸籍を取得された窓口で職員にお尋ねください。郵送で請求される場合は、「請求先の市区町村で出生まですべての戸籍が取れないなら、次はどこへ請求したらいいのか教えてほしい」と交付請求書に記入しておかれることをお勧めします。

相続の手続きで、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍を求められるのは、法定相続人となる方を全員確認する必要がある場合です。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の他に、相続人全員の戸籍や住民票を求められる場合もあります。提出した証明書を確認後に返してくれる提出先もありますが、原本の提出を求められる場合もあります。

相続の手続きが必要な提出先がたくさんある場合、何度も被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍を取るのは大変です。提出先が複数あるような場合は、取得された戸籍などを相続手続き先に提出する前に、法務局の「法定相続情報証明制度」を利用いただくと、法務局の登記官の認証がある法定相続情報一覧図の写しで代用できる場合があります。「法定相続情報証明制度」については、法務局にご確認ください。

戸籍を請求できる方には制限があります。戸籍を請求するときに、請求する権利があることの証明(親子など直系血族であることが確認できる戸籍や、兄弟や叔父・叔母の戸籍が必要な場合は相続人であることを証明する書類や説明など)が必要になる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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