住民登録・戸籍届・外国人住民の方 よくある質問

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ID 5000172 更新日  2026年2月19日

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質問外国で子どもが生まれた場合、いつまでにどこに出生届を出す必要がありますか?

回答

届出期間

国外で出産された場合、お子様の出生の日から3か月以内に出生の届出をする必要があります。

届出に必要なもの

・出生届(在外公館窓口で取得するか在外公館ホームページ等でダウンロードしてください)

・出生証明書の原本

・出生証明書の日本語訳(翻訳者の氏名を記入したもの)(※翻訳者は届出人ご本人でもかまいません。)

・出生証明書に出生した場所が明記されていない場合は病院の所在地が記載されたパンフレットやホームページの写し等出生地がわかる書類

国籍留保について

国外で生まれた子で、日本国籍と外国の国籍を取得した方は、出生から3か月以内に出生の届出と同時に国籍留保の届出をしないと、その子は生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います(国籍法12条)。

国籍留保の届出は、出生届をする時に、出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。〇〇〇〇(届出人の署名)」と記入してください。

届出地

その国に駐在する日本の大使、公使または領事、または本籍地の市区村町役場です。

本籍地に郵送で届出をすることもできます。

届出の際の注意事項

届出人である父母が署名した出生届を預かり、父母以外の使者(任意代理人)が市役所に提出することもできます。

ただし、届書の加筆や修正は届出人本人に限りますので、不備があった場合は、お持ち帰りいただくこともあります。

なお、宝塚市へ届出をされる場合は、届出前に事前審査も行っておりますのでご利用ください。

事前審査の際は届出に必要なものをすべてお持ちのうえ、窓口までお越しください(メールでの事前審査も可能です)

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。