住民登録・戸籍届・外国人住民の方 よくある質問

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ID番号 5000172 更新日  2024年2月27日

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質問私たちは、日本人夫婦です。外国で子どもを出産した場合、いつまでにどこに出生届を出す必要がありますか?

回答

海外で出産された場合、お子様の出生の日から3か月以内に出生の届出をする必要があります。お子様の生まれた国が、その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている場合(アメリカ等)、出生の届出と一緒に国籍留保の届出をしないと、その子は生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います(国籍法12条)。お子様が日本国籍を失なわないようにするには、出生の届出と同時に「国籍留保の届出」を行うことが必要です。国籍留保の届出は、出生届をする時に、出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入し、署名をすることによって行います。
届出先は、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事か、夫婦の本籍地の市区村町役場になります。本籍地に郵送で届出をすることもできますが、出生証明書が外国語で書かれている場合、翻訳者の氏名を明記した日本語訳文の添付が必要です。翻訳者はご本人でもかまいません。

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