宝塚市パートナーシップの宣誓制度について

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ID番号 1022571 更新日  2023年2月1日

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 様々な人々が自分らしく生きていくことができる社会づくりに向けて、孤立感を抱えている可能性のある性的マイノリティの方々について理解するとともに支援するため、平成27年11月に本市の取組方針「ありのままに自分らしく生きられるまち宝塚」を策定しました。

 その取組の1つとして、同性パートナーを尊重するため、平成28年6月に宝塚市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱を制定しました。これは、互いをその人生のパートナーと約束した同性カップルの宣誓書を市が受け取り、一定の条件を満たしている場合、2人をパートナーと認め受領証を交付するものです。

 令和3年4月6日に阪神7市1町によるパートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書を締結したことに伴い、さらに広く性的マイノリティの方にご利用いただけるよう、内容について次のとおり見直しました。(令和3年4月6日改正)

 1 おひとりでも市内に住所を有していれば宣誓ができます。(予定も含む。)

 2 通称名も使用できます。

 3 協定書に基づき、協定締結自治体間での転出入の場合は手続きが簡素化されます。

 4 上記の改正に合わせ、受領証等の様式も一部変更します。


 

宣誓書受領証
宣誓書受領証(宝塚市オリジナルデザイン)

対象

次の全てに該当するカップルのお二人(国籍は問いません)。

1 双方が民法における成年であること。

2 一方又は双方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。

3 双方に配偶者がいないこと及び宣誓者同士以外の者とパートナーシップの関係にないこと。

4 宣誓者同士で、他市町でパートナーシップの宣誓をしていないこと。

5 直系血族又は三親等内の傍系血族の関係にないこと。

6 直系姻族の関係にないこと。

宣誓の方法

1 宣誓する日時等について事前に市と調整する。
2 市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書に自ら記入し、提出する。
3 宣誓書は、人権男女共同参画課において受領する。
4 宣誓者の一方又は双方が宣誓書に自ら記入することができないときは、当該同性カップルの双方の立会いの下で他の者に代書も可能。

必要書類

次の書類のいずれかの提示をお願いします。((1)~(4)はいずれか1点、(5)は必須で、カップルの方それぞれの提示が必要です。)

(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前各号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明証であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) 独身証明書

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人権平和室 人権男女共同参画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2013(人権相談に関すること) 
        0797-77-9100(人権啓発・男女共同参画・平和施策に関すること)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。