阪神・丹波・淡路10市1町によるパートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書の締結について

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ID番号 1041255 更新日  2024年1月17日

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阪神・丹波9市1町による「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定」に   淡路市が加わりました。

 宝塚市では、平成28年6月より市民一人ひとりの人権が大切にされ、性の多様性を理解し、誰もが「ありのままで」、「安心して自分らしく」過ごせる、そんな誰もが生きやすい社会をめざして、パートナーシップ宣誓制度を導入しました。

 近年、性的マイノリティの方の人権尊重に取り組む自治体が増加し、パートナーシップ宣誓制度を導入する自治体については平成30年度末に11団体であったところ、令和5年5月31日現在、全国で328団体(人口カバー率70.9%)となっています。

 しかしながら、法に基づく婚姻ではないため、1自治体の取組としては限界があり、導入する自治体における連携した取組が必要です。

 そのため、令和3年4月6日に、阪神7市1町による「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書」を締結し、当事者の方の負担を軽減するため、転出・転入時の手続きを簡略化しました。

 以降、令和5年4月1日には丹波篠山市と丹波市、令和6年1月1日には淡路市が加わり、阪神・丹波・淡路10市1町による「パートナーシップ宣誓制度の取組に関する協定書」を締結しました。

 協定締結市町(※印:今回加わった市)

  尼崎市 西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 丹波篠山市 丹波市 淡路市※ 猪名川町

 

1.協定書の概要

  パートナーシップの宣誓を行い、パートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けたお二人が市(町)外に転出した場合、通常は、受領証等をその交付自治体に返還するとともに、転入先の自治体で改めて宣誓する必要がありました。

今後は、協定締結自治体内での転出・転入の場合、受領証等の交付自治体への返還手続きや、転入先での新たな受領証等の交付にあたっても戸籍謄本等の必要書類を不要とするなど、転出・転入時における手続きを簡略化することで当事者の方の負担を軽減します。

* 添付書類は各市町によって異なりますので、手続きの詳細は転入先自治体へお問い合わせください。

 

2.手続きのイメージ図  添付のとおり

 

3.パートナーシップ宣誓制度以外の取組

  パートナーシップ宣誓制度以外にも、性的マイノリティの方の人権尊重の取組について、連携した取組を進めていきます。

 

4.協定書発効日  令和6年(2024年)1月1日(月曜日)

  ※ 発効日以降に、協定締結自治体間で転出入した場合に適用を受けることができます。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人権平和・男女共同参画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2013(人権相談に関すること) 
        0797-77-9100(人権啓発・男女共同参画・平和施策に関すること)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。