部落差別の解決に向けた取組

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ID番号 1031738 更新日  2020年1月7日

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部落差別の解決に向けた取組

 部落差別は、日本の歴史的過程においてつくられた身分的差別により、一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態を強いられ、今なお結婚を妨げられたり、就職の際に不公平に扱われたり、その他日常生活でさまざまな差別を受けるという重大な人権問題です。

 昭和40年(1965年)、国の同和対策審議会において、「同和問題の解決は、国の責務であり、同時に国民的課題である」との答申が出され、昭和44年(1969年)「同和対策特別措置法」が施行されました。以降、平成14年(2002年)3月末まで部落差別の解決に向けたさまざまな特別対策事業が取り組まれ、その結果、同和地区の生活環境の改善や住民の生活向上が図られました。

 しかしながら、行政書士等により戸籍謄本等が不正に取得されるという事件の発覚、転居先が同和地区かどうかの市役所への問い合わせ、差別落書き、さらには、インターネット上への悪質な書き込みが行われるなど、同和地区や同和地区出身者への忌避意識(避ける意識)、差別意識が根強く残っている状況が見られます。

 部落差別を解決するためには、一人ひとりが、部落差別について、自分自身の問題として考え、意識や行動を見つめ直すことが大切です。

 宝塚市では、平成30年(2018年)3月に「第3次宝塚市人権教育及び人権啓発基本方針」を策定し、部落差別の解消の推進に関する法律の理念を踏まえ、部落差別を重要な人権問題の柱とし、学校や家庭、地域、関係機関が連携をとり、継続した人権教育、啓発に積極的に取り組んでいます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 人権平和室 人権男女共同参画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2013(人権相談に関すること) 
        0797-77-9100(人権啓発・男女共同参画・平和施策に関すること)
ファクス:0797-77-2171
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