令和7年度地域児童育成会(学童保育)の入所案内
令和7年度 入所児童募集について
市では、地域児童育成会(市内全市立小学校に開設)へ入所を希望する児童を下記により募集しています。
入所案内
- 令和7年度入所案内 (PDF 2.2MB)
-
令和7年度入所申請採点表 (PDF 127.9KB)
※地域児童育成会の採点表です。
民間放課後児童クラブでは、各クラブごとに加点等される場合がございます。 - 各種申請書様式ダウンロード
対象児童
保護者が就労や長期にわたる疾病等の理由で昼間家庭にいない、宝塚市立小学校に在学又は宝塚市内に在住し、小学校に就学する1年生から6年生までの児童。
保護者の就労要件
月曜日から土曜日の間で週3日以上(1か月に12日以上)の勤務があること。
勤務終了時刻が午後2時30分以後(1年生については午後2時以後)であること。
午後からの勤務の場合は勤務開始時刻が午後4時以前であること。
申請書の配布
- 11月8日(金曜日)より各小学校地域児童育成会またはアフタースクール課で配布しています。(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月4日の年末年始を除く)
- 当ホームページからもダウンロードが可能です。
- 各小学校地域児童育成会での配布は午後1時から午後2時または午後4時30分から午後5時15分まで。
- アフタースクール課での配布は午前9時から午後5時30分まで。
申請書の提出方法
- 新規入所の場合(郵送での申込)
宝塚市役所アフタースクール課まで封筒に切手を貼って送付してください。
※必ず封筒に「小学校名」・「新学年」・「児童氏名」・「住所」・
「令和7年度地域児童育成会入所申請書在中」と記載してください。
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
宝塚市役所子ども未来部アフタースクール課 宛
- 児童又は兄弟が地域児童育成会に在籍中の場合
育成会の連絡帳に挟んで提出してください。
その際は、1名分ずつ封筒に入れて、児童氏名を記載した状態で提出してください。
- オンライン申請の場合
下記リンク先のマイナポータルの電子申請機能「ぴったりサービス」より申請してください。
※マイナンバーカードが無くてもご利用いただけます。
開所時間
- 学校がある時は、放課後から午後5時まで。
- 11月から1月の間は、下校が午後4時30分になります。
(育成会休所日:日曜、祝日、お盆休み、年末年始) - 土曜日及び夏、春休み等は、午前8時30分から午後5時まで。
(冬休みは午前8時30分から午後4時30分まで)
延長保育
希望制による平日午後7時までの延長保育を実施します。(勤務時間等の条件があります。)
延長保育の対象児童(対象児童の要件)
(1)育成会に入所する児童で、保護者の勤務に付随する理由により午後5時(11月1 日から翌年
1月31 日までの間は、午後4 時30 分)以降、保育することが真に必要であると認められる
児童であること。
(2)保護者又は保護者の代理による「迎え」が可能な児童であること。(高校生以上)
延長保育を実施する育成会の要件及び決定
(1)延長保育の要件を満たす児童が5名以上の育成会で実施します。
(2)令和7年4月1日から延長保育を希望される保護者に、育成会の早期申請受付期間内
(下記、※参照)に入所申請書と合わせて、延長保育希望調査兼申請書を提出していただきます。
※ 早期申請受付期間
【新1~3年生・新1~6年生の支援を要する児童】
〇1次申請 11月11日(月曜日)~12月13日(金曜日)
〇2次申請 1月22日(水曜日)~ 1月31日(金曜日)
【新4~6年生】
〇高学年申請 2月4日(火曜日)~ 2月14 日(金曜日)
1.この期間中に提出された延長保育希望調査兼申請書数により延長保育の実施を決定します
ので、必ずこの期間内に提出してください。
2.延長保育を実施する要件を満たさず、延長保育を実施しない育成会については、延長保育を
実施しない旨お知らせします。
(3)原則として、年度途中での延長保育の開始又は中止はしません。
育成料について
月額8,000円です。(別途、おやつ代等(概ね月額2,000円)が必要です。)
- 延長保育利用の場合、利用時間に応じて次の延長保育料が加算されます。
- 午後6時まで利用:1,600円
- 午後6時30分まで利用:2,400円
- 午後7時まで利用:3,200円
また、次のとおり減免の制度を設けています。
育成料の減免
次の事項に該当する場合は、育成料が減額または免除されます。
※減免の判定の対象となるのは、令和6年度課税状況(令和5年分所得)です。
- 生活保護法による被保護世帯:免除
- 前年度分市民税の所得割が非課税の世帯:免除
- 前年度分市民税の所得割の額が6万円未満の世帯:2分の1減額
- 前年度分市民税の所得割の額が6万円以上15万円未満の世帯:4分の1減額
- 同一世帯において2人以上の児童を入所させた場合:最も年齢の高い児童以外の児童の育成料を2分の1減額
(注)
- 上記2から4について、世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、市民税所得割額の合計額が対象になります。
- 税制改正により、廃止又は縮小された扶養控除のみなし適用について
平成22年度の税制改正において、「年少扶養控除(16歳未満)」及び「16~18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分」が廃止されましたが、この税制改革により、利用者の負担増にならないようにするため、育成料の減免にあたっては、扶養控除の廃止又は縮減が無かったものとして税制改正前の市民税所得割を再計算し、減免対象額が税制改正前と同水準となるように取り扱います。 - 寡婦(夫)控除のみなし適用について
令和3年度までの育成料について、市・県民税、所得税の寡婦(寡夫)控除が、非婚のひとり親家庭には適用されなかったことから、平成26年度より非婚のひとり親家庭に対し、地域児童育成会育成料の減免制度において寡婦(寡夫)控除をみなし適用していました。しかし、令和2年度の税法改正により、非婚のひとり親家庭においても同様の控除が適用されることとなったため、令和4年度からは申請は不要となります。 - おやつ代等は減免対象になりません。
問い合わせ先
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
宝塚市 子ども未来部 アフタースクール課
電話:0797-77-2030(直通)
ファクス:0797-77-2800
又は各小学校の地域児童育成会(注)午後1時から5時30分まで
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 アフタースクール課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2030 ファクス:0797-77-2800
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