開発まちづくり条例Q&A
開発まちづくり条例のよくあるご質問にお答えいたします。
適用の範囲(条例7条2項関係)について
質問
第1期工事、第2期工事と工事の時期の違う隣接する複数の開発事業を、一の開発事業としてみなして条例の手続を行った場合、第2期工事の着手前に、再度条例の手続を行う必要はあるか。
回答
この条例の手続が完了した開発事業区域については、内容に変更がない限り再度手続をする必要はありません。
質問
ただし書の「市長が一の開発事業とみなすことが適当でないと認めるとき」とは、どのようなときか。
回答
現在のところ事例はありません。
この条例の施行を機会に、隣接する2以上の開発事業においては、開発事業者のみなさんにこの条例の主旨をご理解いただき、一つの開発事業として手続を進めていただいています。
ただし書は、今後数多くの開発事業に対してこの条例を適用していく際に、隣接して行われる開発事業であっても一つと認めることが著しく不合理な場合もあるでしょうから、そのような事例に対応するため設けました。
開発ガイドライン8-1-2(集会室の設置)(条例8条関係)
質問
開発ガイドライン8-1-2によると、計画戸数が50戸以上により集会室の設置とあるが、これは1戸当たりの専有の床面積に関係なく、あくまでも計画戸数のみで算定されるのか。
回答
開発事業において、ワンルーム形式の分譲マンション(1戸当たり30m2未満)等も想定され、面積による不平等を低減するために、同ガイドライン8-1-2に規定する計画戸数については、建築しようとする住戸数に、次の表の左欄に掲げる各住戸面積の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて算出してもよいものとします。
なお、少数点以下の端数が生じた場合は、各区分の算出ごとに切り上げることとします。
開発ガイドライン(8-1-2)に規定する計画戸数の取り扱い
居住の用に供する住戸で、1戸当たりの専有の床面積が30m2未満 | 3分の1 |
居住の用に供する住戸で、1戸当たりの専有の床面積が30m2以上50m2未満 | 3分の2 |
居住の用に供する住戸で、1戸当たりの専有の床面積が50m2以上 | 3分の3 |
特定開発事業の手続日数(条例4章関係)
質問
標識を設置してから開発協定を締結するまで何日必要ですか。
回答
開発まちづくり条例では手続の期間を次のように定めています。
- 標識設置届を提出してから住民への説明まで、14日間以上(12条1項)
- 住民が要望書を提出できる期間、14日間(13条1項)又は21日間(13条2項)
- 特定開発事業計画の縦覧期間、14日間(15条3項)
- 縦覧期間満了後から開発協定締結まで、14日間以上(規則20条2項 紛争調整申出期間)
少なくともこれらの期間(約2ヶ月)は必要です。
これまでの実績では、住民への説明が円滑に行われたもので平均3ヶ月程度要しています。
なお、この期間には、4月29日から5月5日まで、12月29日から1月4日までは含まれません(規則7条)。
標識の設置(条例11条関係)
質問
標識の設置時期は、開発構想届を提出し、通知書が送付されてから設置しなければならないか。
回答
標識の設置時期については、条例で規定していません。
構想届を提出した日に設置することもできます。
住民への説明(条例12条関係)
質問
説明会は必ず行わなければならないか。
回答
条例では、説明会を開催する等、開発構想が充分に理解される方法によって、説明しなければならないと規定しています。
原則は説明会の開催としています。しかし、住民からの要望にもよりますが、小規模な特定開発事業については、戸別訪問による説明も可能です。
質問
構想の説明の際に、法令等で禁止されている事項について回答を求められた場合、その事項について回答しなければならないか。
回答
法令等で禁止されている事項については、その旨を説明していただく必要はありますが、回答する事はできないと考えています。
質問
説明の必要な近隣住民が遠方にお住まいの場合、その方への説明は出向いて説明をしなければならないか。
回答
近隣住民等への開発構想の説明は、その構想が充分に周知でき、また、近隣住民等が要望書を提出することが出来るよう対応していただきたいと考えています。
また、近隣住民から要望書が提出されれば、その内容について真摯に対応し、要望書を提出した住民に対して、その要望に対する説明を行ってから、市に特定開発事業報告書を提出してください。
質問
説明会の席で要望された事項について、対応できるものはその場で回答してよいか。
回答
はい、説明会の席で住民が要望した事項については、その場で対応できるものは回答し、後に特定開発事業計画報告書の中でその旨を市に報告していただくことになります。
工事協定(条例26条関係)
質問
工事協定は必ず結ばなければならないか。
回答
工事協定については、条例で開発事業者と住民に対して、双方に締結の努力義務を規定いたしました。
開発事業者と住民は、よく話し合って工事協定を締結することが望ましいと考えています。
まちづくり活動団体(条例28条関係)
質問
宝塚市域全体で活動している、自然環境保護等の団体は、まちづくり活動団体として必ず説明をしなければならないか。
回答
自然環境保護等のまちづくりのための活動をされている市民団体は、広い意味でまちづくり活動団体と考えられます。しかし、この条例の適用を受け、第12条の規定により必ず説明しなければならないまちづくり活動団体は、第28条の規定により市の認定を受けた団体です。
したがって、まちづくり活動団体は全て市が把握しますので、開発構想を届出た際に、その地区のまちづくり活動団体を、市は開発事業者に通知することになります。
地区まちづくりルールへの配慮(条例33条関係)
質問
マンションの開発構想をもって、この条例の手続を始めたとたん、地区まちづくりルールが認定された場合、そのルールに配慮しなければならないか。
回答
地区まちづくりルールの認定には、その地区の土地所有者を含めた住民の総意によることが必要であり、認定を行うまで、地区住民の合意形成に、ある程度の時間が必要だと考えています。
マンション構想が起こったからまちづくりルールがすぐに認定されるものではありません。
あらかじめ地区まちづくりルールが認定されている地区においては、そのルールに配慮していただくものです。
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