貯水槽水道を設置されている皆さまへ

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ID番号 1001652 更新日  2022年2月9日

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貯水槽水道とは?

ビルやマンションなどの建築物では、水道管から供給された水道水を受水槽に貯留し、ポンプで高架水槽等へ送り、各家庭の皆さまへ給水します。この受水槽や高架水槽等と建物内の配管を含めた設備について「貯水槽水道」といいます。

管理責任は所有者の皆さまにあります

貯水槽水道のすべての管理責任は、貯水槽水道を設置されている所有者や管理組合の皆さまの責任となります。

貯水槽水道には

貯水槽水道は2種類があります

  • 簡易専用水道   … 10立方メートルを超えるもの
     水道法の規定により、適正な維持管理をしなければなりません。
  • 小規模貯水槽水道 … 10立方メートル以下のもの
     宝塚市小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例
     の規定により、適正な維持管理をしなければなりません。

施設管理及び水質管理の範囲は以下のとおりです

貯水槽水道のしくみと管理区分

いつでも安心な水を飲むために!

貯水槽水道は日常から適正な維持管理が大切です

蛇口をひねれば出てくる安全な水道水。こんな当たり前のことも、日頃の管理を怠ると大変な事故につながることもあります。

宝塚市では、簡易専用水道および小規模貯水槽水道の清掃と法定検査は、1年以内に1回以上しなければなりません。

残留塩素濃度の管理に注意を!

ビル・マンション・学校等の貯水槽を管理している方へ
水道水は衛生確保のため塩素消毒をしていますが、夏は気温が高く、水が貯水槽にたまっている間に消毒用の残留塩素が特に消失しやすくなります。残留塩素がなくなると水の中で微生物が繁殖し、水質悪化の原因となることがあります。

水道水は衛生確保のため塩素消毒をしています

日頃から水の残留塩素の濃度を確認し、万が一残留塩素が水1リットル当たり0.1ミリグラム未満となった場合は、すぐに原因を究明し対策をとる必要があります。
貯水槽水の残留塩素濃度の低下の原因の主なものは次のとおりです。

  • 貯水槽容量が過大なとき
    貯水槽容量が過大だと、一回ためた水が長時間貯水槽にたまり残留塩素が消失しやすくなります。貯水槽の望ましい容量は、1日の水道使用量の2分の1位です。1日の水道使用量と貯水槽容量を比べてみましょう。
  • 学校や会社など、夏休みや連休で水を使用しなかったとき
    同じ水が何日も貯水槽に留まっていると残留塩素が消失し水質が悪化する恐れがあります。休み明けには残留塩素濃度を確認しましょう。
  • 貯水槽が汚染されたとき
    貯水槽の上部に置いた薬品類や廃棄物が漏れて水を汚染したり、地下の貯水槽が大雨で冠水した場合などは、残留塩素濃度が低下・消失するので、汚染の目安にもなります。この場合は、貯水槽の清掃のあと水質検査をして安全を確認しましょう。

貯水槽水の残留塩素濃度の低下の原因

毎年1回以上、定期に清掃と検査を受けましょう

1 貯水槽の清掃は専門業者で行いましょう

毎年1回以上、定期に受水槽・高置水槽等の清掃を行ってください。 

清掃業者によって料金が違いますので、複数の業者から見積りをとり、作業内容やアフターサービスなどを比較してから、納得のできる業者に依頼してください。
清掃終了後の、業者から作業記録や写真などによる「清掃報告書」は、下記の法定検査時に必要となりますので、必ず保管しておきましょう。

参考:「兵庫県知事登録事業者名簿(外部リンク)」のうち、登録業種が建築物飲料水貯水槽清掃業となっている業者。

2 登録検査機関で検査を受けましょう

毎年1回以上、定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(以下「登録検査機関」という)へ依頼して検査(有料)を受けなければなりません。検査を怠った設置者には、罰則が適用されることがあります。

検査報告書は最低3年間は保存しましょう。あわせて、検査報告書を上下水道局へ送付するように登録検査機関へ依頼をお願いします。

注:以下の「簡易専用水道検査機関登録名簿(外部リンク)」のうち、検査を行う区域が「兵庫県」と記載されている検査機関が宝塚市で行うことができます。

日常の点検等は設置者の皆さまで行いましょう

1 貯水槽の施設点検

水槽にヒビ割れがないか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど、定期的に点検を行ってください。
特に地震、台風、凍結、大雨の後は点検が欠かせません。

2 水質検査の実施

各家庭の蛇口から出る水の水質検査を定期的に行ってください。異常があったときは、必要な水質検査を行い、安全を確認してください。
水の衛生状態を確認する方法の一つとして遊離残留塩素濃度の測定があります。水道水は水道法により、衛生上必要な措置として、水1リットルあたり0.1ミリグラム以上保持することが義務付けられています。
貯水槽水道において水1リットルあたり0.1ミリグラム未満なら専門の業者に依頼して原因を探す必要があります。

きちんと管理されないとこんなことが

  • 水道水が汚染
  • フタが開いて雨水・ゴミが中に混入
  • 防虫網が破れて虫やネズミが侵入
  • 亀裂から水漏れ
  • 給水管が老化して鉄サビが発生

万一、水の汚染事故が起こったら!

水の汚染は、常識では考えられないことが原因で発生することがあります。事故によって貯水槽に汚れや異物が混入したり、
災害によって貯水槽自体に異常が発生することも十分考えられます。管理責任者には下記のような処置が求められます。

1.飲用中止の周知

給水を停止し、ただちに利用者に事故の状況を知らせる。

2.関係機関への連絡

受検された登録検査機関および宝塚市上下水道局給排水設備課へ連絡し、その指示に従う。

3.事故処理の実施

汚染原因の除去や清掃・消毒作業の手配を行う。

4.代替水の確保

近隣や直結水栓から飲み水を確保します。

5.再開前の最終確認

給水再開にあたっては、水質検査などの安全確認が必要です。

各種届出が必要です

簡易専用水道の届出

小規模貯水槽水道の届出

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 給排水設備課
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎2階
電話:0797-73-3691 ファクス:0797-72-5381
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。