景観計画区域について

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ID 1001354 更新日  2025年2月18日

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宝塚市では、市全域を景観計画区域としています。

 その中で、区域を以下のとおり5つの地域に分けています。


地域ごとの「景観形成の指針」、「景観形成基準」

景観形成の指針は遵守に努めるべき必要な事項を、景観形成基準は適合すべき事項を定めています。


住所から景観計画における地域をお調べいただけます。

景観形成の指針の地域(市全域)の図
景観形成の指針の地域(市全域)
景観形成の指針の地域(南部拡大)の図
景観形成の指針の地域(南部拡大)
景観形成の指針の地域(観光プロムナード地域)の図
景観形成の指針の地域(観光プロムナード地域)
景観形成基準の地域(市全域)の図
景観形成基準の地域(市全域)

景観に関する届出の手続きについて

都市景観条例及び景観法に基づく行為の届出については、以下をご確認ください。


宝塚市景観計画の全文については、以下をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。