景観計画区域について
宝塚市では、市全域を景観計画区域としています。
その中で、区域を以下のとおり5つの地域に分けています。
地域ごとの「景観形成の指針」、「景観形成基準」
景観形成の指針は遵守に努めるべき必要な事項を、景観形成基準は適合すべき事項を定めています。
-
A1:山並み部地域(農業振興地域を除く市街化調整区域) (PDF 245.0KB)
-
B:山麓部市街地地域(区域区分線から阪急線路敷) (PDF 131.9KB)
-
C:平野部市街地地域(阪急線路敷から南及び東側) (PDF 130.5KB)
-
D1:観光プロムナード地域(計画図(下図)線で囲まれた区域及び接する敷地) (PDF 298.9KB)
-
E:北部田園・集落地域(農業振興地域) (PDF 129.7KB)
住所から景観計画における地域をお調べいただけます。




景観に関する届出の手続きについて
都市景観条例及び景観法に基づく行為の届出については、以下をご確認ください。
宝塚市景観計画の全文については、以下をご確認ください。
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。