宝塚市景観計画について
宝塚市では市民、事業者と協働して、都市景観の保全と「宝塚らしさを感じる」景観を形成していくため、平成24年(2012年)10月15日に宝塚市景観計画を策定しました。
本市景観計画は、景観法に基づいて策定する計画で、自然や歴史・文化を「守る」、市民のまちづくり活動を「育てる」、周囲のまちなみや自然環境と調和した都市景観を「つくる」ことで、宝塚らしさを感じる都市景観を形成していきます。
- 宝塚市景観計画概要版 (PDF 858.6KB)
- 表紙・目次・別表 (PDF 1.1MB)
- 第1章 宝塚市景観計画の策定について (PDF 579.8KB)
- 第2章 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針(2-1から2-3) (PDF 883.4KB)
- 第2章 景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針(2-4) (PDF 1.3MB)
- 第3章 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項(3-1から3-3) (PDF 1.0MB)
- 第3章 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項(3-4から3-6) (PDF 434.2KB)
- 第3章 良好な景観形成のための行為の制限に関する事項(3-7) (PDF 1.1MB)
- 第4章 景観重要建造物・景観重要樹木の指定の方針 (PDF 428.6KB)
- 第5章 景観重要公共施設等の整備に関する事項 (PDF 423.6KB)
- 別添資料 (PDF 467.9KB)
- 別紙 景観計画特定地区に関する事項 (PDF 22.2MB)
景観計画特定地区および都市景観形成地域については、以下のページをご覧ください。
地域ごとの「景観形成の指針」、「景観形成基準」
宝塚市では、市全域を景観計画区域とし、「宝塚らしさを感じる」景観を市民や事業者と共有するため、景観計画の方針について基本的な取り組みの方向性を定めています。
また、景観形成の指針は遵守に努めるべき必要な事項を、景観形成基準は適合すべき事項を、市域をゾーン分けして定めます。
- A1:山並み部地域(農業振興地域を除く市街化調整区域) (PDF 245.0KB)
- B:山麓部市街地地域(区域区分線から阪急線路敷) (PDF 131.9KB)
- C:平野部市街地地域(阪急線路敷から南及び東側) (PDF 130.5KB)
- D1:観光プロムナード地域(計画図(下図)線で囲まれた区域及び接する敷地) (PDF 298.9KB)
- E:北部田園・集落地域(農業振興地域) (PDF 129.7KB)
住所から景観計画における地域をお調べいただけます。
景観に関する届出の手続きについて
都市景観条例及び景観法に基づく行為の届出については、以下をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
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