障碍(がい)者 よくある質問
質問精神障害者保健福祉手帳の申請をしたいのですが、どうすればよいですか。
回答
精神障害者保健福祉手帳の申請につきましては、下記の書類をご用意いただき障碍(がい)福祉課へご提出が必要となります。
新規申請及び更新申請、等級変更申請の場合 ※申請方法は2通りあります
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書
- 顔写真 ※サイズ縦4センチ×横3センチで1年以内に撮影したもの ※カラー、白黒どちらでも可 ※新規申請は必須、更新は10年に1度の提出が必要です 注)更新で等級が変更する方は手帳の作り替えに伴い写真が必要となりますので、障碍(がい)福祉課より別途ご連絡させていただきます。
又は
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 精神障害を支給事由とする障害年金証書(平成9年1月以降に発行されたもの)の写し
- 直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し
- 年金事務所等照会同意書
- 顔写真 ※上記と同様
※手帳用診断書で申請をされる場合は下記のとおり条件がありますので必ずご確認ください。
- 医療機関に受診した日(=初診日)より6か月以上経過していること
- 診断書の作成日より3か月以内に申請すること
※精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)を同時に申請される方は、手帳用診断書1枚で両制度の申請をしていただくことが可能です。
紛失または破損による再申請の場合
- 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
- 顔写真(新規申請の場合と同様のもの)
申請書類等について
精神障害者保健福祉手帳(再)交付申請書および精神障害者保健福祉手帳用診断書につきましては、障碍(がい)福祉課までお問い合わせいただければ、ご自宅へ郵送でお届けいたします。また、兵庫県のホームページからも印刷が可能ですので、下部の関連情報よりアクセスしてください。
※申請は、窓口での直接申請以外にも郵送による申請も受け付けております。
申請の流れ
提出された診断書をもとに、兵庫県が審査を行います。その結果、認定基準に該当すると認められた場合、手帳が交付されます。
申請者(市へ書類提出) → 障碍(がい)福祉課(県へ書類提出) → 県立精神保健福祉センター(判定) → 障碍(がい)福祉課(結果受理) → 申請者(結果通知)
※手帳の交付までは、診断書による申請の場合、概ね2か月半程度、障害年金証書による申請の場合は、3か月程度時間を要しますので予めご了承ください。
注)障害者手帳の申請を希望される方は、書類を用意される前に、まずかかりつけ医等に現在の病状が認定基準を満たしている可能性があるのかご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。