障碍(がい)者 よくある質問
質問有料道路通行料金の障害者割引はどのように受けられますか。
回答
申請窓口
障碍(がい)福祉課 ※本割引の適用を受けるためには、事前の登録申請が必要です。 ※支所またはサービスステーションでは受付できません。
対象者
(1)障碍(がい)者本人が運転される場合
- 身体障害者手帳所持者
(2)障碍(がい)者本人以外の方が運転され、障碍(がい)者本人が同乗される場合
- 身体障害者手帳・療育手帳所持者で、第1種障碍(がい)者の方
対象となる自動車
- 台数は、障碍(がい)者の方1人につき1台です
- 障碍(がい)者本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等が所有する自動車。(第1種の手帳所持者で、上記の方が自動車を所有していない場合は。障碍(がい)者本人を継続して日常的に介護している方が所有する自動車。)
- 個人名義のものに限ります。(法人名義のものを個人的に利用していても対象になりません。)
- 事業用の自動車、レンタカー、車検・修理時の代車等は対象となりません。
割引料金
通常料金の半額 ※詳しくは、ご利用になられる有料道路を管理する会社にお問い合わせください。
割引有効期間
- 新規申請及び変更申請においては、申請した日からその後の2回目の誕生日まで
- 更新申請(有効期限2ヶ月前から有効期限前日までの申請)においては、申請した日からその後の3回目の誕生日まで
必要書類
(1)ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳または療育手帳(両方の手帳を所持している場合はどちらもお持ちください)
- 車検証(原本)
- 運転免許証(新規申請、且つ障碍(がい)者本人運転の場合のみ)
(2)ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳または療育手帳(両方の手帳を所持している場合はどちらもお持ちください)
- 車検証(原本)
- 運転免許証(新規申請、且つ障碍(がい)者本人運転の場合のみ)
- ETCカード(障碍(がい)者本人名義、18歳未満の重度障碍(がい)児の場合は親権者名義で可)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。