障碍(がい)者 よくある質問
質問自立支援医療(精神通院)の新規申請・更新をしたいのですが、どうすればよいですか。
回答
自立支援医療(精神通院医療)について
精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る医療費の支給を行うものです。この制度の利用により、医療機関窓口での自己負担が原則として医療費の1割となります。また、世帯(医療保険単位)の課税状況等により毎月の自己負担に上限額が設定されます。
申請に必要なもの
- 自立支援医療(精神通院医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院医療)診断書 ※新規申請は必須、更新時は2年に1度必要です。 ※診断書の作成日より3か月以内に申請してください。 ※精神障害者保健福祉手帳を同時に申請される場合は、手帳の診断書をもって兼ねることができます。
- 健康保険証の写し ※申請者ご本人様のもの
- 市民税課税(非課税)証明書 ※転入等で宝塚市で市民税の確認ができない場合必要です。 注)マイナンバーカードの提示により、省略できる場合があります。詳しくはお電話ください。
- 収入申告書 ※市民税が非課税世帯(申請者と同一医療保険で認定されている範囲の世帯)の場合、受信者本人の収入を申告していただく必要があります。収入額の確認できる資料(支払証明、通帳の写し等)を添付してください。
※申請の際には、自立支援医療制度で登録する医療機関(病院・薬局等)を決めていただく必要があります。また、申請前に通院予定の医療機関が自立支援医療制度の指定医療機関かどうか確認してください。 ※登録できる病院、薬局等は原則、それぞれ一か所までとなります。 ※自立支援医療受給者証の交付までには、申請から2~3か月程度かかります。受給者証は市役所より郵送で送付します。お手元に届きましたら医療機関にご提示ください。受給者証が届くまでの医療費の支払いについては、直接医療機関とご相談ください。 ※受給者証の有効期限は、受付日よりおよそ1年です。有効期限の3か月前になりましたら、市役所より更新のご案内と必要書類を送付します。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
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