障碍(がい)者 よくある質問

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ID番号 5001464 更新日  2022年7月29日

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質問補装具の給付を受けるにはどうしたらよいですか。

回答

制度概要

障碍(がい)のある方の身体機能を補完・代替し、日常生活を容易にするため、永続的に使用される補装具の作成・修理の費用を支給します。

 

対象者

障害者手帳を持っている方、難病患者の方(障害者総合支援法に定める疾病による障碍(がい)がある方)。装具の種類によって、対象となる障碍(がい)部位等が異なります。

 

費用

各装具ごとに決められた限度額内で、原則として実際にかかった費用の1割が自己負担となります。ただし、障碍(がい)者本人とその配偶者(18歳未満は世帯全員のいずれか)の、市民税所得割の課税額が460,000円以上の方は、給付対象外となります。

 

申請時に必要なもの

申請を希望される装具の種類、申請時の年齢等により提出書類が異なります。詳しくは障碍(がい)福祉課までご確認のうえ、申請をお願いします。

 

支給対象種目

対象 種目
視覚障碍(がい) 視覚障害者安全つえ、眼鏡、義眼
聴覚障碍(がい)

補聴器

人工内耳(音声信号処理装置)は修理のみ

肢体障碍(がい)

義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、

歩行補助つえ(一本杖を除く。)、座位保持装置

肢体・言語障碍(がい) 重度障害者用意思伝達装置

 

留意事項

  • 装具の購入後の申請はできませんのでご注意ください。
  • 医療保険関係、介護保険関係、労災関係等の他法制度対象の方については、他法制度の利用が優先になります。詳しくは障碍(がい)福祉課までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。