障碍(がい)者 よくある質問
質問補装具の給付を受けるにはどうしたらよいですか。
回答
制度概要
障碍(がい)のある方の身体機能を補完・代替し、日常生活を容易にするため、永続的に使用される補装具の作成・修理の費用を支給します。
対象者
障害者手帳を持っている方、難病患者の方(障害者総合支援法に定める疾病による障碍(がい)がある方)。装具の種類によって、対象となる障碍(がい)部位等が異なります。
費用
各装具ごとに決められた限度額内で、原則として実際にかかった費用の1割が自己負担となります。ただし、障碍(がい)者本人とその配偶者(18歳未満は世帯全員のいずれか)の、市民税所得割の課税額が460,000円以上の方は、給付対象外となります。
申請時に必要なもの
申請を希望される装具の種類、申請時の年齢等により提出書類が異なります。詳しくは障碍(がい)福祉課までご確認のうえ、申請をお願いします。
支給対象種目
対象 | 種目 |
---|---|
視覚障碍(がい) | 視覚障害者安全つえ、眼鏡、義眼 |
聴覚障碍(がい) |
補聴器 人工内耳(音声信号処理装置)は修理のみ |
肢体障碍(がい) |
義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、 歩行補助つえ(一本杖を除く。)、座位保持装置 |
肢体・言語障碍(がい) | 重度障害者用意思伝達装置 |
留意事項
- 装具の購入後の申請はできませんのでご注意ください。
- 医療保険関係、介護保険関係、労災関係等の他法制度対象の方については、他法制度の利用が優先になります。詳しくは障碍(がい)福祉課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
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