障碍(がい)者 よくある質問
質問日常生活用具の給付を受けるにはどうしたらよいですか。
回答
制度概要
障碍(がい)のある方の日常生活を容易にするための用具を給付します。
対象者
障害者手帳を持っている方、難病患者の方(障害者総合支援法に定める疾病による障碍(がい)がある方)。用具の種類によって、対象となる障碍(がい)部位等が異なります。
費用
各用具ごとに決められた限度額内で、原則として実際にかかった費用の1割が自己負担となります。ただし、障碍(がい)者本人とその配偶者のいずれか(18歳未満は世帯全員のいずれか)の、市民税所得割の課税額が460,000円以上の方は、給付対象外となります。
申請時に必要なもの
- 障害者手帳(難病の方は「特定医療費受給者証」等、対象疾病が分かるもの)
- 見積書(業者が作成したもの)
- 給付を希望する製品のパンフレット
※用具によっては医師意見書が必要な場合があります。詳しくは障碍(がい)福祉課までご確認のうえ、申請をお願いします。
支給対象種目
障碍(がい)の種類や部位、等級、年齢及び生活状況により、申請できる種目は異なります。対象用具にはそれぞれ、限度額と耐用年数があります。
留意事項
- 用具の購入後の申請はできませんのでご注意ください。
- 介護保険制度が利用できる方につきましては、日常生活用具の支給対象種目のうち、介護保険と重複する種目が対象外となります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。