障碍(がい)者 よくある質問

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ID番号 5001463 更新日  2022年7月29日

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質問日常生活用具の給付を受けるにはどうしたらよいですか。

回答

制度概要

障碍(がい)のある方の日常生活を容易にするための用具を給付します。

 

対象者

障害者手帳を持っている方、難病患者の方(障害者総合支援法に定める疾病による障碍(がい)がある方)。用具の種類によって、対象となる障碍(がい)部位等が異なります。

 

費用

各用具ごとに決められた限度額内で、原則として実際にかかった費用の1割が自己負担となります。ただし、障碍(がい)者本人とその配偶者のいずれか(18歳未満は世帯全員のいずれか)の、市民税所得割の課税額が460,000円以上の方は、給付対象外となります。

 

申請時に必要なもの

  • 障害者手帳(難病の方は「特定医療費受給者証」等、対象疾病が分かるもの)
  • 見積書(業者が作成したもの)
  • 給付を希望する製品のパンフレット

※用具によっては医師意見書が必要な場合があります。詳しくは障碍(がい)福祉課までご確認のうえ、申請をお願いします。

 

支給対象種目

障碍(がい)の種類や部位、等級、年齢及び生活状況により、申請できる種目は異なります。対象用具にはそれぞれ、限度額と耐用年数があります。

 

留意事項

  • 用具の購入後の申請はできませんのでご注意ください。
  • 介護保険制度が利用できる方につきましては、日常生活用具の支給対象種目のうち、介護保険と重複する種目が対象外となります。

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
   0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。