工場立地届出・小売及び飲食店舗新設届・大規模小売店舗立地法意見集約
工場立地法に基づく届出
工場立地法は、工場立地が、環境保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、一定規模を超える工場を新設・変更する事業者に届出義務を課すものです。該当する場合は、市に届出が必要です。
届出書類
(注)既存工場とは、昭和49年6月28日以前に設置された工場のこと。新設工場とは、昭和49年6月28日以降に設置された工場のこと。
「工場立地法施行規則の一部を改正する省令(令和2年12月28日施行)」により、工場立地法に係る書類への押印が必要なくなりました。(なお、以前の様式を用いた手続きも可能です。この場合でも、押印は必要ありません。)
既存工場(単一業種)
既存工場(兼業)
新設工場
既存・新設工場共通
届出書類番号 | 届出書類名 |
---|---|
No1~No10 |
特定工場(変更)届出書(一般用)(様式第1) 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(様式B) 特定工場における生産施設の面積(別紙1) 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(別紙2) 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(別紙3) 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(別紙4) 事業概要説明書(様式例第1) 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(様式例第2) 特定工場用地利用状況説明書(様式例第3) 特定工場の新設等のための工事の日程(様式例第4) 施設利用実績説明書(別紙) |
No11 | 工業立地の適正化に関する条例に基づく届出様式 |
No12 | 工場設置届出附属説明書 |
その他
宝塚市小売店舗及び飲食店舗新設届
宝塚市内で次の要件に該当する小売店舗及び飲食店舗を新設等をしようとする事業者は、その営業を開始される3カ月前までに、宝塚市小売店舗新設届に必要書類を添えて届出をしてください。
対象事業
小売業、飲食業
店舗面積要件
- 一つの建物であって、店舗面積100平方メートル以上1000平方メートル以下の店舗(店舗を変更し、又は既存の建物の用途を変更することにより小売店舗及び飲食店舗となる場合及び既に小売店舗及び飲食店舗になっている建物の店舗面積を増加しようとする場合を含む。)
- 店舗面積100平方メートル以上200平方メートル未満の場合:様式1
- 店舗面積200平方メートル以上1,000平方メートル以下の場合:様式2
- 変更の場合:様式3
- 屋根、柱又は壁を共通にする建物及び同一敷地内に二つ以上の棟をなす建物は、これを一つの建物とし、その建物に付属建物があるときは、これを合わせたものをもって一つの建物とする。
- 様式第1号(PDF形式) (PDF 267.4KB)
- 様式第1号(Word形式) (Word 18.2KB)
- 様式第2号(PDF形式) (PDF 316.1KB)
- 様式第2号(Word形式) (Word 21.0KB)
- 様式第3号(PDF形式) (PDF 46.6KB)
- 様式第3号(Word形式) (Word 15.7KB)
大規模小売店舗立地法に係る意見集約
大規模小売店舗立地法に基づく県からの意見照会に対し、庁内連絡協議会を主宰し、その周辺地域の生活環境保持の見地からの意見調整、とりまとめを行っています。
中小企業信用保険法第2条第5項 特定中小企業者の認定
取引先企業の倒産・事業活動の制限、自然災害、業況の悪化している特定業種(国が指定)、金融機関の取引調整、破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために 設けられた、信用保証の特例措置の適用を受けるために必要な 中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定業務を、中小企業者の所在地を所轄する市町村において行うこととなっています。
この認定を受けることにより、保証限度額の別枠化等(セーフテイネット保証制度)を利用することができます。
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このページに関するお問い合わせ
産業文化部 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
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