市営霊園、火葬場に関する主な手続き・様式について
市営霊園(宝塚すみれ墓苑、長尾山霊園、西山霊園)に関する手続き
各種手続きについて郵送でのお手続きも可能ですのでご利用ください。
市営霊園をご使用の際の主な届出手続き等については、下記のとおりになります。
※合葬式墓所(宝塚すみれ墓苑内)に関する手続きについては下記リンク先をご参照ください。
手続きの書類 | 概要 | 必要書類 | 手数料 |
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使用許可証の記載事項変更 | 住所、本籍地、氏名等が変わったときは、すみやかに届出をしてください。 |
(1)霊園使用許可証等記載事項変更届出書 (2)市営霊園使用許可証 (3)変更後の住民票(本籍地記載のもの) ※氏名変更の場合は戸籍抄本等 (4)使用者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) |
不要 |
使用許可証の再交付 | 埋蔵(納骨)や各種手続きの際に必要となりますので、使用許可証を紛失または破損した場合は再交付の手続きをしてください。 |
(1)霊園使用許可証等再交付申請書 (2)使用者の住民票(本籍地記載のもの) (3)従前の使用許可証(破損の場合のみ) (4)使用者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) |
300円 |
埋蔵(納骨)の届出 |
霊園へ埋蔵(納骨)しようとするときは、事前に届出が必要です。 ※埋蔵日が決まってから届出してください。 |
(1)埋蔵(改葬)届出書 (2)市営霊園使用許可証 (3)(火葬後の焼骨の埋蔵の場合)埋火葬許可証または火葬済証明書 (他墓所から改葬の場合)改葬許可証 (4)使用者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) |
不要 |
使用許可証の名義変更 |
使用者の死亡その他の理由により、使用許可証の名義人を変更(承継)しようとするときは、使用者に変わって祭祀を主宰する方が、名義変更の手続きをしてください。 ※家族構成等によって必要書類が一部異なりますので、事前に生活環境課までお問い合わせください。 |
(1)霊園使用権承継申請書 (2)市営霊園使用許可証(または使用許可証紛失届) (3)承継原因を証する書類(埋火葬許可証コピー等) (4)戸籍書類(承継資格を有する関係者全員の関係が判るもの) (5)同意書(承継資格を有する関係者全員の署名がされたもの) (6)承継人の住民票(本籍地記載のもの) (7)承継人の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) |
300円 |
改葬許可証の交付申請 (市営霊園以外の墓所から他墓所に移す場合) |
宝塚市内の墓所等に納骨されているお骨を他の墓所等へ移そうと(改葬)するときは、事前に改葬許可証の交付手続きをしてください。 ※改葬先の墓所等へ納骨する際に改葬許可証が必要になります。 |
(1)改葬許可証交付申請書(墓地管理者の署名がされたもの) ※お骨1体につき1枚申請書が必要です。 (2)(申請者と墓地使用者が異なる場合)承諾書(墓地使用者の署名がされたもの) (3)申請者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) |
300円/1体につき |
改葬許可証の交付申請 (市営霊園から他墓所に移す場合) |
市営霊園に納骨されているお骨を他の墓所等へ移そうと(改葬)するときは、事前に改葬許可証の交付手続きをしてください。 ※改葬先の墓所等へ納骨する際に改葬許可証が必要になります。 |
(1)改葬許可証交付申請書 ※お骨1体につき1枚申請書が必要です。 (2)市営霊園使用許可証 (3)(申請者と墓地使用者が異なる場合)承諾書(墓地使用者の署名がされたもの) (4)申請者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) |
600円/1体につき |
受入証明書の交付申請 | 他の墓所から市営霊園に改葬する際に、改葬元の自治体等から「受入証明書」の発行を求められることがあります。その場合は受入証明書の交付を行います。 |
(1)受入証明書交付申請書 (2)市営霊園使用許可証(すでに市営霊園の使用許可を受けている場合) |
300円 |
工事申請の届出 (建立・改造の場合) |
市営霊園に墓石等を建立・改造しようとするときは、事前に届出が必要です。 *届出につきましては、必要事項を記入のうえ、生活環境課へ提出してください。石材業者等を通じて提出もできます。 |
(1)市営霊園使用許可証(写) (2)工事申請書 (3)工事仕様書 (4)工事完成届出書 (5)図面4面(平面図、立面図(正面・側面)、外観図(縮尺1/15又は1/20)) (6)その他必要書類 (7)使用者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) |
不要 |
工事申請の届出 (撤去の場合)
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墓じまいなど市営霊園に建立した墓碑等を撤去しようとするときは、事前に届出が必要です。 *届出につきましては、必要事項を記入のうえ、生活環境課へ提出してください。石材業者等を通じて提出もできます。 |
(1)市営霊園使用許可証(写) (2)工事申請書 (3)工事完成届出書 (4)使用者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) |
不要 |
霊園返還届 |
市営霊園の区画を返還(墓じまい)しようとする場合は届け出が必要です。 撤去工事日より事前に提出することもできますが、撤去工事が完了し、区画が更地の状態になってから正式に受理され、返還手続きが完了したこととなります。 |
(1)霊園返還届出書 (2)普通墓所使用料還付申請書 (3)請求書兼口座振込依頼書 (4)霊園使用許可証 (5)使用者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) |
不要 |
※手続きの受付場所は市役所生活環境課の窓口です。霊園の管理事務所では受付できません。
また、郵送でも受付可能です。郵送の場合、手続き後の新しい使用許可証をお送りする為の返送先が記載された返信用封筒(180円切手貼付、角2サイズのもの)と、手数料が必要な場合は手数料分の郵便小為替を同封ください。
※各種申請・届出用紙は市役所生活環境課の窓口にあります。または下記からもダウンロードできます。
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霊園使用許可証等記載事項変更届出書 (PDF 43.3KB)
住所、本籍地、氏名等が変わったとき -
霊園使用許可証等再交付申請書 (PDF 39.1KB)
霊園使用許可証を紛失または破損したとき -
埋蔵(改葬)届出書 (PDF 44.4KB)
埋蔵(納骨)しようとするとき -
霊園使用権承継申請書 (PDF 43.5KB)
使用者の死亡その他の理由により、使用許可証の名義人を変更(承継)しようとするとき -
(承継手続時にのみ使用)霊園使用許可証紛失届 (PDF 32.7KB)
承継申請をしたいが霊園使用許可証が見当たらないとき -
(承継手続きにのみ使用)同意書 (PDF 29.1KB)
承継手続きの際、使用権承継資格のある関係者が複数人いるとき(承継人以外の関係者全員が署名・捺印のうえ、霊園使用権承継申請書とともに提出してください。) -
改葬許可証交付申請書 (PDF 32.2KB)
宝塚市内の墓所等(市営霊園を含む)に納骨されているお骨を他の墓所等へ移そうと(改葬)するとき
※お骨1体につき1枚申請書が必要 -
改葬許可証交付申請書(記入例) (PDF 56.6KB)
改葬許可証交付申請書に記入する際の参考にしてください。 -
(改葬許可証交付手続きにのみ使用)承諾書 (PDF 37.6KB)
お骨を取り出そうとする墓所等の使用者と、改葬許可証の交付を受けようとする申請者が異なるとき(墓地使用者、改葬許可申請者それぞれが署名・捺印のうえ、改葬許可証交付申請書とともに提出してください。) -
受入証明書交付申請書 (PDF 74.9KB)
他の墓所から市営霊園に改葬する際に、改葬元の自治体等から「受入証明書」の発行を求められることがあります。その場合は受入証明書の交付を行います。 -
工事申請書 (PDF 136.2KB)
市営霊園に墓石等を建立・改造しようとするとき及び建立した墓碑等を撤去しようとするとき -
工事仕様書 (PDF 38.3KB)
市営霊園に墓碑等を建立・改造しようとするとき
*墓碑等の工事内容を記載するものです。 -
工事完成届出書 (PDF 128.8KB)
墓碑等の建立・改造・撤去の工事が完了したとき -
霊園返還届出書 (PDF 127.9KB)
市営霊園の区画を返還(墓じまい)をするとき -
普通墓所使用料還付申請書 (PDF 337.7KB)
返還(墓じまい)に伴い使用料の還付があるとき -
請求書兼口座振込依頼書および記入例 (PDF 178.7KB)
還付金の振込先情報を記入するものです。記入例も掲載していますので参考にしてください。
市営火葬場に関する手続き
市営火葬場に関する主な届出手続き等については、下記のとおりになります。
手続きの書類 | 概要 | 必要書類 | 手数料 |
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市営火葬場の使用予約 |
市営火葬場を使用しようとするときには事前に予約システムから使用予約が必要です。予約後、使用日より前に使用許可申請も必要です。 |
葬祭業者の方は予約システムから使用予約をしてください。 ※システム使用には事前に使用申し込みが必要です。使用申し込みについては生活環境課(0797-77-2073)までお問い合わせください。
葬祭業者以外の個人の方などが直接使用予約をされる場合、開庁時間(平日9:00~17:30)は生活環境課(0797-77-2073)へ、開庁時間外は夜間窓口(0797-71-1141)へ電話でお問い合わせください。 |
不要 |
火葬場使用許可申請
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市営火葬場の使用予約した後、火葬より事前に火葬場使用許可申請が必要です。 (死亡届及び火葬許可申請と同時に火葬場使用許可申請ができます) |
火葬場使用許可申請についての手続きや必要書類については窓口サービス課(下記リンク先ご参照)にご確認ください。
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火葬場使用料が必要 |
火葬済証明書の交付 |
墓所への納骨の為などの理由で、「火葬した事実を証明する書類」が必要な場合は火葬済証明書の交付を受けてください(宝塚市営火葬場で火葬された方の分のみ交付可能)。
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(1)火葬済証明書交付申請書 (2)死亡者の氏名、死亡日または火葬日が判る書類(口頭でも構いません) (3)申請者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) |
300円 |
死体埋火葬許可証交付済証明書の交付 | 墓所への納骨の為などの理由で、「埋火葬許可証を交付した事実を証明する書類」が必要な場合は死体埋火葬許可証交付済証明書の交付を受けてください(宝塚市で火葬許可証を交付された方の分のみ交付可能)。 |
(1)死体埋火葬許可証交付済証明書交付申請書 (2)死亡者の氏名、死亡日または埋火葬許可日が判る書類(口頭でも構いません) (3)申請者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) |
300円 |
分骨証明書の交付 | 焼骨を2か所以上に埋蔵(納骨)しようとするときには分骨証明書の交付を受けてください。 |
(1)分骨証明申請書 (2)埋火葬許可証(火葬場管理者印が押印済のもの) (3)申請者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) |
300円 |
※手続きの受付場所は市役所生活環境課の窓口です。火葬場の管理事務所では受付できません。
また、郵送でも受付可能です。郵送の場合、手続き後の証明書等をお送りする為の返送先が記載された
返信用封筒(110円切手貼付のもの)と、手数料が必要な場合は手数料分の郵便小為替を同封ください。
※各種申請・届出用紙は市役所生活環境課の窓口にあります。または下記からもダウンロードできます。
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火葬済証明書交付申請書 (PDF 28.3KB)
墓所への納骨の為などの理由で、「火葬した事実を証明する書類」が必要なとき(宝塚市営火葬場で火葬された方の分のみ交付可能) -
死体埋火葬許可証交付済証明書交付申請書 (PDF 28.5KB)
墓所への納骨の為などの理由で、「埋火葬許可証を交付した事実を証明する書類」が必要なとき(宝塚市で埋火葬許可証を交付された方の分のみ交付可能) -
分骨証明申請書 (PDF 29.9KB)
焼骨を2か所以上に埋蔵(納骨)しようとするとき - 死亡届及び火葬許可申請、火葬場使用許可申請についての手続きや必要書類について(窓口サービス課)
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このページに関するお問い合わせ
環境部 生活環境課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2073(霊園・火葬場担当) 0797-77-2074(都市美化担当)
0797-77-2146(宝塚すみれ墓苑担当)
ファクス:0797-71-1159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。