死亡届
お亡くなりになった時に提出していただくお届けです。
すでにお葬式を終えられたご家族へ
死亡届は、通常、多くの場合にお葬式の前に葬儀業者から提出されています。
(注)国外で亡くなられた場合は、届出がされていない可能性がありますのでお確かめください。
届出等の必要な手続きについては、下記の「くらしの手続きガイド」でご確認ください。
届書をお配りしている場所、時間外に提出する場合などは、下記の「戸籍の届出について」のページをご覧ください。
届出先
死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地等の市区町村
届出期間
亡くなった事実を知った日を含めて7日以内
(注)国外で亡くなられた時は3か月以内にお届けください。
届出人
- 同居の親族、その他の同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人
- 同居していない親族
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人(登記事項証明書等、資格を証明できるものが必要です。)
(注)届出人の氏名は戸籍に記載されます。
必要なもの
- 死亡届書
右面の死亡診断書または死体検案書に医師等が記入したものを、病院等から交付されます。
(注)他市の市長名などが印刷されていても使用できます。 - 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人が届出をする場合はその資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本(原本が必要、原本還付は可能)
記載例
法務省ホームページの「死亡届記載例」をご覧ください。
注意事項
- 宝塚市営火葬場をご使用の場合は、生活環境課で予約を取った上でお届けください。
このページに関するお問い合わせ
市民交流部 市民生活室 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
0797-77-2066(年金担当) 0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
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