戸籍届書の記載事項証明

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ID番号 1043540 更新日  2023年2月13日

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戸籍届書の記載事項証明書とは

受理された戸籍届出(出生届、婚姻届、死亡届、離婚届など)の届書に記載された内容を証明するものです。届書の写しに認証して交付します。戸籍届書は原則非公開とされていますので、一定の利害関係人の方が法令等で定められた特別な請求理由がある場合のみ請求することができます。

届書記載事項証明書の請求について

請求の際、証明が必要な方の本籍地・筆頭者(外国籍の方は国名)と届出年月日の記入が必要です。

請求先

戸籍届書の記載事項証明書の請求先は、届出地または本籍地の市区町村役場です。なお、届書の保管期間内しか証明できません。

届書は、届出された市区町村役場と本籍地の市区町村役場で一定期間保管された後、本籍地の市区町村を管轄する法務局へ移管されます。市区町村役場での保管期間終了後は、本籍地を管轄する法務局にお問い合わせください。

外国籍の方の出生届や外国籍の方同士の婚姻届などは、本籍地がないので、届出された市区町村役場で保管します。保管中の届書については、届出地で証明します。

届書の宝塚市役所での保管期間は、本籍地が宝塚市の方の届書は約1か月間、宝塚市で届出された本籍地が宝塚市ではない方の届書は1年間です。宝塚市を管轄する法務局は、神戸地方法務局伊丹支局です。

請求できる方

  1. 「利害関係人」であり、「特別な事由」があると認められる方
  2. 上記の方の代理人

「利害関係人」とは

記載事項証明書が必要な届書の届出人、届出事件本人(出生届なら出生した子)、届出事件本人の親族など

「特別な事由」とは

法令により届書記載事項証明書の提出が義務付けられている場合

  • 国民年金、厚生年金の遺族年金の手続きのため、遺族年金受給資格者が請求する場合
  • 簡易生命保険の死亡保険金受取のため、保険金受取人が請求する場合(契約日が平成19年9月30日以前で、死亡保険金額が100万円を超えている場合に限る)
  • 労働者災害補償保険法の遺族補償年金の手続きのため、遺族補償年金受給資格者が請求する場合

公的機関に提出する必要がある場合など

  • 婚姻、離婚などの届出の無効確認の裁判のため裁判所に提出を求められている場合
  • 外国籍の方の帰化申請のため法務局に提出を求められている場合
  • 外国籍の方の在留資格等の申請のため出入国在留管理局に提出を求められている場合
  • 外国籍の方が日本に届出された内容を自国の大使館や行政機関などへ報告するために提出を求められている場合

請求方法

窓口で請求する方法と、郵送で請求する方法があります。

窓口で請求する方法

請求窓口と受付時間

請求窓口

本庁舎2階 窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーション

受付時間

午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

請求に必要なもの

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  • 「利害関係人」であることの確認ができる書類(遺族年金請求書、簡易保険証書、労働基準監督署長からの交付依頼文書、届出事件本人との続柄が確認できる書類、出入国管理局からの資料提出通知書、など)
  • 「利害関係人」の任意代理人の場合は「利害関係人」からの委任状(原本の提出が必要。)
  • 「利害関係人」の法定代理人の場合は法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本や登記事項証明書(発行から3か月以内のもの。宝塚市が本籍地の戸籍で法定代理人であることが確認できる場合は不要。)

任意代理人が法人の従業員の場合

委任状に代理人の住所ではなく、代理人の勤務先の法人名、法人所在地を記入している場合は、代理人が委任状に記載された法人の従業員であることの証明が追加で必要になります。

  • 委任状に記入のある法人名・法人所在地が記載された社員証や在職証明書など(名刺不可)

証明書交付手数料

1通 350円

証明書交付請求書

証明書交付請求書は窓口記載台に設置しています。

事前に作成する場合は、こちらをご利用ください。

郵送で請求する方法

請求先

〒665-8665

宝塚市東洋町1番1号

宝塚市役所 窓口サービス課 証明担当

郵送請求に必要なもの

  1. 証明書交付請求書
  2. 本人確認書類の写し
  3. 「利害関係人」であることが確認できる書類など
  4. 証明書交付手数料
  5. 返信用封筒
  6. 代理人であることを確認できる書類(代理人からの請求の場合のみ)

1.証明書交付請求書について

ダウンロードが可能な方は、こちらをご利用ください。

ダウンロードした証明書交付請求書または便せんなどに必要事項を記入してください。

必要事項
  1. 請求者の住所、氏名、生年月日、電話番号(請求内容について確認が必要な場合などに連絡しますので、日中に連絡のつく電話番号をご記入ください。)
  2. 証明書が必要な方と請求者との続柄
  3. 証明書が必要な方の本籍地・筆頭者(外国籍の方は国名)、氏名、生年月日
  4. 必要な証明書の種類(届書記載事項証明書)、証明書が必要な届出の種類(出生届、婚姻届、など)・届出年月日、必要な通数、使用目的
    注:使用目的が「特別な事由」に該当しない場合は請求できません。

2.本人確認書類の写しについて

請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等で、住所・氏名が印字されているもの)の写し

  • マイナンバーカードの写しは、表面のみコピーしてください。
  • 運転免許証の写しは、裏面に住所や氏名の変更の記載がある場合は、表裏両面をコピーしてください。
  • 健康保険証の写しは、記号・番号が見えないようにマスキング(塗りつぶすなど)してください。

3.「利害関係人」であることが確認できる書類について

遺族年金請求書、簡易保険証書、労働基準監督署長からの交付依頼文書、届出事件本人との続柄が確認できる書類、出入国管理局からの資料提出通知書、など

4.証明書交付手数料について

1通350円

クレジットカードで決済する、定額小為替で送付する、現金書留を利用して現金を送付する、のいずれかの方法で納付してください。

クレジットカードで決済する方法

請求書類を郵送する前に、証明書交付手数料をオンラインでクレジットカード決済し、証明書交付請求書の右上にオンライン決済した「決済金額」と「申請日時」を記入してください。

定額小為替で送付する方法

郵便局(ゆうちょ銀行)で定額小為替を購入して同封してください。

  • 定額小為替は、何も記入せず、有効期間が1か月以上残っているものを送付してください。受取人の名前を記入しているもの、有効期間(発行日から6か月)を過ぎているものは、受け取れません。
  • 定額小為替によるお釣りの対応は致しかねますので、お釣りが生じないよう送付してください。
  • 必要な手数料を超える金額の小為替を送付された場合、手数料分の金額の定額小為替を再送付いただくまで、証明書を交付できない場合があります。
現金で送付する方法

現金で送付する場合は、必ず現金書留をご利用ください。

  • お釣りが生じないよう送付してください。お釣りが生じる場合は、返信用封筒も必ず現金書留用のものをご用意ください。

5.返信用封筒について

あて先(請求者の住所・氏名)を記載し、返信に必要な切手を貼ってください。請求された証明書を返信用封筒に封入して送付します。

  • 届書記載事項証明書を送付できるのは、請求者の住民登録している住所のみです。
  • 返信用封筒に貼付していない切手は紛失の恐れがありますので同封しないでください。
  • 証明書の枚数により、郵送料が貼付された切手の料金を超過する場合は、「不足分受取人払」として送付します。ただし、書留郵便や特定記録郵便の場合は、必要な郵送料分の切手が貼付されていないと発送できませんので、重量超過の可能性がある場合は余裕を持った金額の切手を貼付してください。
  • 郵便事故による不着の責任は負いかねます。心配な方は、書留やレターパックをご利用ください。

6.代理人であることを確認できる書類について(代理人からの請求の場合)

任意代理人の場合 

「利害関係人」からの委任状

  • 委任状は原本の提出が必要です。
  • 委任状の委任事項に、「委任状の原本還付」の記入がある場合、または届書記載事項証明書の請求以外の事項も併せて記入がある場合で、委任状の返却が必要な場合は、委任状の原本と、原本と相違ない旨を記載した委任状の写しを同封してください。
任意代理人が法人の従業員の場合

委任状に記入のある法人名・法人所在地が記載された社員証の写し、在職証明書など(名刺不可)

  • 委任状に代理人個人の住所ではなく、代理人の勤務先の法人名、法人所在地を記入している場合は、代理人が委任状に記載された法人の従業員であることの証明が必要になります。
法定代理人の場合

「利害関係人」の親権者や未成年後見人であることが確認できる戸籍謄抄本、または後見人等であることが確認できる登記事項証明書(宝塚市が本籍地の戸籍で法定代理人であることが確認できる場合は不要)

  • 法定代理人であることを確認できる戸籍謄抄本や登記事項証明書は発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。

証明書が届くまでの日数について

証明書交付請求書の記入漏れや必要書類の不足などがなければ、通常、請求書類が届いてから2日から3日で発送します。ただし、受付状況や請求内容などにより、日数を要する場合があります。

  • 郵便の配達にかかる日数や、市役所の閉庁日も含め、余裕をもってご請求ください。
  • お急ぎの方は速達の利用をおすすめします。速達で郵送いただき、返信用封筒も速達にしていただくと、郵便の配達にかかる日数が短縮できます。
  • 郵便の配達にかかる日数については、郵便局にご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。