本人通知制度

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ID番号 1012151 更新日  2023年2月13日

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本人通知制度の目的と概要

本人通知制度とは、事前に登録している方の住民票や戸籍謄抄本などの証明書を代理人や第三者に交付した場合に、証明書を交付した事実を本人に通知する制度です。宝塚市では、平成27年8月3日から、証明書の不正請求及び不正取得による人権侵害の防止を図ることを目的として、本人通知制度を開始しました。なお、代理人や第三者から証明書の請求があった場合に、交付を拒否したり、交付しても良いか本人に確認したりする制度ではありません。本人通知制度を利用するためには、事前に登録が必要です。

本人通知制度の事前登録について

登録できる方

  1. 宝塚市の住民基本台帳(住民票)に記録されている人(消徐された住民票を含む)
  2. 宝塚市の戸籍、戸籍の附票に記録されている人(除籍、消徐された附票を含む)

 ※日本国内に住民登録されていない人、死亡した人は登録できません。

受付窓口

受付場所

本庁舎2階 窓口サービス課、サービスセンター・サービスステーション、人権文化センター

※本庁舎2階 窓口サービス課以外の窓口では、内容の審査はできません。不備があれば後日連絡します。

※登録手続きが完了しましたら、後日「登録完了通知書」を郵送します。

受付時間

午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

郵送の場合の送付先

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 宝塚市役所 窓口サービス課

登録に必要なもの

  1. 宝塚市本人通知制度登録申出書(本人または代理人が署名してください)
  2. 窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の場合は1点、健康保険証や年金手帳の場合は2点必要です)
    ※郵送の場合は写しを送付してください。健康保険証または年金手帳の写しを送付される場合は、記号・番号・基礎年金番号が見えないように、マスキング(塗りつぶすなど)をしてください。
  3. 任意代理人の場合は委任状
  4. 法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人等)の場合は、戸籍謄本等代理権限を確認できる書類(本籍が宝塚市で、法定代理人の資格を戸籍で確認できる場合は不要です)
  5. 宝塚市以外の住民の場合は住民票の写し(本籍地が宝塚市の場合は不要です)

登録期間

登録期間は無期限です。

ただし、次の場合は自動的に登録が抹消されます。

  1. 国外へ転出した場合、死亡した場合など日本国内に住民登録地がなくなった場合
  2. 通知書の送付先が不明となった場合(通知書が返送された場合)

本人通知書について

事前登録された方の住民票や戸籍謄抄本を代理人や第三者に交付した場合、後日、「本人通知書」を郵送します。

通知対象となる証明書の種類

  1. 住民票(住民票の写し・消除された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
    ※請求者が持参した書面による住民票記載事項証明書は対象に含まれません
  2. 戸籍(戸籍謄抄本・戸籍の附票の写し)
  3. 除籍(除籍謄抄本・改正原戸籍謄抄本・消除された戸籍の附票の写し)

通知対象となる請求

  1. 本人等の代理人からの請求
  2. 第三者からの請求

本人等とは

住民票については「本人及び本人と同一世帯の者」

戸籍・附票については「戸籍に記載されている者またはその配偶者・直系尊属・直系卑属」

代理人とは

任意代理人(本人等からの委任状を持参して請求する者)

法定代理人(未成年者の親権者・成年後見人など)

第三者とは

相続や債権回収のためなど証明書を必要とする正当な理由がある者(法人を含む)

弁護士・司法書士等職務上の請求が認められている者

通知書の内容

  1. 証明書の交付年月日
  2. 交付した証明書の種類
  3. 交付した証明書の通数
  4. 請求者の種別(代理人か第三者か)

※請求者の氏名や住所等は通知しません。

個人情報開示請求について

請求書の内容を知りたい場合は、宝塚市個人情報保護条例に基づき開示請求ができます。

ただし、第三者の氏名等については、不開示となる場合があります。

本人通知制度の登録内容の変更や廃止の届出について

登録後に住所、氏名、本籍等が変わった場合は必ずすぐに変更の届出をしてください。

変更の届出をされず、本人通知書が送付先不明で返送された場合は、登録が抹消されます。

受付窓口

受付場所

本庁舎2階 窓口サービス課、サービスセンター・サービスステーション、人権文化センター

※本庁舎2階 窓口サービス課以外の窓口では、内容の審査はできません。不備があれば後日連絡します。

受付時間

午前9時から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

郵送の場合の送付先

〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 宝塚市役所 窓口サービス課

変更・廃止届出に必要なもの

  1. 宝塚市本人通知制度登録事項変更兼廃止届出書(本人または代理人が署名してください)
  2. 窓口へ来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の場合は1点、健康保険証や年金手帳の場合は2点必要です)
    ※郵送の場合は写しを送付してください。健康保険証または年金手帳の写しを送付される場合は、記号・番号・基礎年金番号が見えないように、マスキング(塗りつぶすなど)をしてください。
  3. 任意代理人の場合は委任状
  4. 法定代理人(未成年者の親権者、成年後見人等)の場合は、戸籍謄本等代理権限を確認できる書類(本籍地が宝塚市で、法定代理人の資格を戸籍で確認できる場合は不要です)
  5. 宝塚市以外の住民の場合は住民票の写し(本籍地が宝塚市の場合は不要です)

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このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。